2024.06.10

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建設キャリアアップシステム(CCUS)24時間対応可能なお問い合わせ窓口

建設キャリアアップシステムは2019年に本格運用が開始し、運用開始1年後の2020年10月に電話お問い合わせ窓口が閉鎖し、現在はメール問い合わせ窓口のみでユーザーの質疑応答の対応を行っています。しかし建設キャリアアップシステムのお問い合わせ窓口には1日500件程度のお問い合わせがよせられることから即日の回答が行えず、回答には概ね3~5営業日程度の時間がかかることからユーザー利便性が低く、ネガティブなイメージを抱く方も多くみられます。そこで建設キャリアアップシステムがユーザーの利便性を向上させるために準備したのが24時間対応可能なチャットボットです。本日は、ユーザーの利便性を向上させるために建設キャリアアップシステムが整備したチャットボットに焦点をあててチャットボットの内容を要約してご案内していきます。

◇このコラムを読んでもらいたい方

・建設キャリアアップシステムに関する悩みを急ぎで解決した方

・お問い合わせに時間がかかり困っている方

◇このコラムでわかる事

・チャットボットの概要

・チャットボットを利用した時に手に入れる事が出来る情報

建設キャリアアップシステム(CCUS)のホームページに整備されているチャットボット

24時間対応可能なチャットボットは建設キャリアアップシステムのトップページの画面右側の赤枠部分に整備が行われています。チャットボットの利用を行う場合は赤枠部分のアイコンをクリックすると、チャットボットが立ち上がり、利用の開始が可能になります。利用開始するとまずは言語選択が必要になります。現段階では日本語と英語の2言語が準備されています。またチャットボットは一般的なものと同様になるため質問形式で利用者さまの悩みや課題に沿って回答をして頂く必要があります。

出典:建設キャリアアップシステムホームページ|建設業振興基金 

CCUSお問い合わせチャットボットのご案内項目

チャットボットで案内が可能なカテゴリーは大きく分けて下記記載の7つになります。

1、CCUSについて知りたい

2、新規_登録申請について

3、変更_登録申請について

4、事業者更新について

5、料金関連について

6、CCUSカードについて

7,能力評価制度(レベル判定)について

上記の7つの項目について1つずつ、把握できる内容について要約しご案内をしていきます。

また項目を見た時にお気づきになった方もいらっしゃったと思いますが現状のチャットボットは登録・申請に主軸となっており、現場運用に関する案内は行えていないのが現状です。現場運用でお困りの方は、現場運用マニュアル(365ページ)を利用して課題の解決をして頂ければと思います。

1、CCUS(建設キャリアアップシステム)について知りたい

「CCUSについて知りたい」の項目では5つの項目へ分岐しCCUSの概要、技能者・事業者の登録料、技能者、専門工事会社、元請・上位下請会社等の各立場に応じたメリットについて案内しています。そのためまだ建設キャリアアップシステムについて詳しくしらない方におススメな項目となります。またここで概ね建設キャリアアップシステムを利用した時にどんな事が出来るのかも把握できるので建設キャリアアップシステムについてまだ詳しく知らない方も一度目を通して頂けるとより建設キャリアアップシステムを有効利用して頂ける良いきっかけになると思います。

①どのようなシステムなのか知りたい

建設キャリアアップシステムのざっくりとした概要・目的を解説しています。

②登録するのに料金はかかるのか

建設キャリアアップシステムを利用するにあたり技能者=職人、事業者=会社の登録をした際の登録方式や事業形態、資本金に応じて異なることから登録状況に応じた料金についてご案内しています。

③技能者のメリット

技能者(職人)が利用した際の年収・処遇改善、勤怠・経験情報の可視化、資格情報の証明の3つのメリットについてご案内しています。

④専門工事事業者のメリット

専門工事会社(協力会社)が利用した際の自社情報の可視化、施工能力の視える化(将来構想)、出面のデータの3つのメリットについてご案内しています。

⑤元請・上位下請会社のメリット

新規・既存の協力会社の情報閲覧、安全書類のペーパーレス化や建退共の電子化等の3つのメリットについてご案内しています。

出典:建設キャリアアップシステムホームページ|建設業振興基金 

2、建設キャリアアップシステムへの新規_登録申請について

「新規_登録申請について」の項目では5つの項目へ分岐し新規申請の手段、技能者申請、事業者申請、申請状況について、審査不備について案内をしております。

①新規申請の手段を知りたい

インターネット申請での自社・本人申請と代行申請、そして対面で登録申請をしてくれて認定登録機関についてご案内しています。認定登録機関は営業時間や利用可能場所に制限があるので注意事項が表示されているのと共に認定登録機関に関する情報の案内が行われています。

②技能者申請について

登録種別の簡略型と詳細型の違いや技能者登録と事業者登録の登録順番、技能者登録申請に利用が行える本人確認書類、技能者氏名の入力や顔写真、所属事業者の入力に関する注意事項の案内が行われています。

③事業者申請について

建設業許可の情報取り込み、建設業許可情報と現情報の差が生じた場合の対応、国土交通省のデータベースから自動反映される建設業許可に関する情報、商号または名称の入力注意事項、事業者確認書類として利用可能な資料、登録責任者の役割について案内が行われています。

④申請状況を教えて欲しい

登録申請後の審査完了と登録完了通知(カード等)が何時分まで処理されているのか?を確認する事が出来ます。

⑤不備について知りたい

申請不備が生じた場合の再申請手順について案内をしています。申請不備の解消方法については記載がないので【建設キャリアアップシステム】事業者・技能者情報申請内容不備のお知らせに記載ある不備項目、不備内容、訂正内容をよく確認し再申請を行いましょう。※申請は再申請でも同様の期間(3~4週間程度)かかるので注意をして下さい。

3、建設キャリアアップシステムへ登録情報の変更_登録申請について

「変更_登録申請について」の項目では4つの項目へ分岐し変更申請の手段、主な登録項目の変更申請について、変更申請状況について、審査不備について案内をしております。

①変更申請の手段を知りたい

前項の2-①と概ねは同様の内容となりますが、インターネット申請での申請者による自社・本人申請と第三者や所属事業者・上位事業者による代行申請、そして対面で登録申請をしてくれて認定登録機関についてご案内しています。注意事項として認定登録機関では変更できない項目もあるので予めお電話等で対応が可能か確認を行って下さい。

②主な登録項目の変更申請について

技能者、建設業許可のある事業者、建設業許可のない事業者の3つのカテゴリーに分類し変更申請の方法と注意事項の案内をしています。

A、技能者

氏名・住所変更時に利用可能な証明書類やカード・請求に関する払込用紙送付先、技能者と事業者の関連付け、社会保険情報の変更・更新、職種や資格証の追加・変更について方法・注意事項をFAQを交えてご案内しています。また変更できない項目についても補足・案内しております。

B、建設業許可のある事業者

建設業許可のある事業者は国土交通省のデータベースに登録してある情報を自動反映しているため原則、建設キャリアアップシステム情報で事業者情報を変更する事が出来ません。修正を行う場合は建設許可情報の変更届け出を行うと3か月程度の期間を経て建設キャリアアップシステムへ自動反映が行われます。逆を返すと、建設業許可情報の変更届け出後3か月程度は古い情報のまま利用を行うことが余儀なくされますので注意が必要です。数少なく修正が行える情報として法人・個人区分変更、登録責任者の変更が可能です。こちらの変更方法・注意事項について案内があります。

C、建設業許可のない事業者

建設業許可の取り込みや事業者名・所在地、法人・個人区分、登録責任者の変更方法についてご案内を行っています。注意事項として建設業許可の取得し3か月未満の事業者の場合は国土交通省のデータベースに建設業許可情報を申請者さまの事業者情報が反映されていないため建設業許可の取り込むことが出来ませんので建設業許可取得後3か月程度経過した後の変更申請手続きが必要になります。

③変更申請の申請状況を教えて欲しい

前項の2-④と同様の内容となりますが登録申請後の審査完了と登録完了通知(カード等)が何時分まで処理されているのか?を確認する事が出来ます。

④不備について知りたい

前項の2-⑤と同様の内容となりますが申請不備が生じた場合の再申請手順について案内をしています。申請不備の解消方法については記載がないので【建設キャリアアップシステム】事業者・技能者情報申請内容不備のお知らせに記載ある不備項目、不備内容、訂正内容をよく確認し再申請を行いましょう。※申請は再申請でも同様の期間(3~4週間程度)かかるので注意をして下さい。

4、事業者更新について

「事業者更新について」の項目では6つの項目へ分岐し事業者登録の更新、事業者登録の更新料、事業者登録更新の手続き、事業者更新時の登録情報の変更手続き、事業者登録の有効期限、更新料の支払い手続きについて案内をしております。

①事業者更新とは

事業者登録の更新周期が5年間であり、更新手続きのご案内が登録責任者宛てにメールで届くこと、そして更新手続きを行う場合CCUSの審査が入るため遅くとも1か月前に更新手続きを行わないと更新手続きが円滑に行えない事をご案内しています。

②事業者更新料とは

事業者の更新料は登録時に資本金に応じてお支払いした事業者登録料と同額になります。その情報を表形式でご案内しています。

例)一人親方 0円、資本金500万円未満(個人事業主含む) 6,000円、他

③事業者更新の手続きについて

1,事業者登録更新の通知メール、2,更新申請手続き、3,事業者更新料のお支払い、4,事業者更新完了の一般的な流れからインターネット申請と認定登録機関を利用して更新申請を行う場合の流れ・注意事項の解説を行っています。また更新申請手続き可能時期(有効期限6ヵ月前)や更新手続きの対応目安期限(有効期限1か月前)の情報共有と注意喚起、更新申請の審査に2~3週間程度の期間を要する等々の情報をご案内しています。

④事業者更新時の登録情報の変更手続きについて

事業者更新の登録では建設業許可情報以外の事業者情報は更新申請時に変更方法、建設業許可情報に関しては国土交通省とのデータ連携の関係上3か月程度情報反映されない事をご案内しています。

⑤事業者登録の有効期限を知りたい

事業者登録の有効期限は事業者IDとログインPWを利用しログインしたTOP画面に表示されます。

建設キャリアアップシステムログイントップ画面

⑥事業者更新料の支払い手続きについて

事業者更新料の払込票の送付先や登録料のお支払いに関する手続き方法についてご案内しております。注意点は適格請求書(インボイス)は払込票を選択した場合のみ発行が行われ、カード決済や銀行振込では発行されない点に注意が必要です。

5、建設キャリアアップシステムの料金について

「料金関連について」の項目では6つの項目へ分岐し、登録料、管理者ID利用料・現場利用料、更新料、技能者の登録方式移行料、払込票、請求書について案内をしております。

①登録料について

技能者登録料が登録方式により簡略型(2,500円)と詳細型(4,900円)が異なる点と事業者登録料は資本金をもとに決まることをご案内しております。

②利用料について

管理者ID利用料と現場利用料の概要説明から利用料の支払いや支払完了の確認、利用料の領収書の発行、利用料の請求周期、支払を忘れてしまったさいの対処法、アカウント停止時や利用料の誤送金対応方法等についてご案内しております。

③更新料について

事業者と技能者の更新周期や更新時期の通知方法等についてご案内しております。

技能者初回更新時期は2029年になりまだ先のため詳細に未定となっています。

④技能者の移行料について

簡略型から詳細型への支払いの操作方法についてご案内しています。

⑤払込票について

登録料・更新料・技能者登録移行料の払込票が届かない場合や決済エラー発生時の対応方法について案内を行っています。また建設キャリアアップシステムの払込票ではJISの規格上旧漢字は表示されず□で表記が行われる仕様となっており、こちらの注意喚起を行っています。

⑥請求書について

請求書は原則、郵送にて発送されるが紛失時の再発行は対応していないためシステム上からの請求書ダウンロード方法について案内をしております。また建設キャリアアップシステムの請求書ではJISの規格上旧漢字は表示されず□で表記が行われる仕様となっており、こちらの注意喚起を行っています。請求処理を忘れた場合のアカウントがロックされますが支払後の利用停止期間が5営業日程度で解除される旨の案内をしております。

出典:建設キャリアアップシステムホームページ|建設業振興基金 

6、CCUSカードについて

「CCUSカードについて」の項目では5つの項目へ分岐しレベルアップ、カードが届かない場合、カードの再発送・再発行、その他ついて案内しています。

①カードをレベルアップしたい

建設キャリアアップシステム利用の目的である能力評価を受けレベルアップを行う方法について解説をしています。

②カードが届かない

カードが届かない主な原因をご紹介し対応方法についてFAQを利用し案内しています。

③カードを再送して欲しい

不在等によりカードが受け取れなかった場合はお問い合わせフォームより技能者氏名、申請番号、登録した電話番号、住所、生年月日、希望送付先情報の6つの情報を送付し再送依頼を行う方法やカード送付先を変更は原則難しいがカードが返送され建設キャリアアップシステムが保有している場合は希望送付先が変更できるのでその場合の対応方法をご案内しています。

④カードを再発行したい

カードの再発行方法はもちろん、カードが機能していない理由やエラーが表示される原因等を案内することでカードの再発行の必要可否についてもご案内しています。

⑤その他

建設キャリアアップカードについての概要説明、カードの有効期限、カードの色によるレベルの違い、カードを拾った場合の対応等々について解説・ご案内を行っています。

7,建設キャリアアップシステムの能力評価制度(レベル判定)について

出典:建設キャリアアップシステム国土交通省ポータルサイト|国土交通省

「能力評価制度(レベル判定)について」の項目では5つの項目へ分岐し能力評価制度の概要、能力評価を受けるための方法、能力評価に従事職種がない場合の対応、能力評価後のカードの発行、その他ついて案内しています。

①能力評価制度(レベル判定)とは

能力評価制度の概要からどのようなポイントを評価しているか解説しています。また国土交通省のポータルサイトへ誘導しより詳細な情報を案内しています。

②能力評価(レベル判定)を受けたい

能力評価申請を行う前の注意事項を簡単に案内しています。

③登録している職種の能力評価がない

2024年2月時点で42の分野で能力評価が可能ですが、現段階で未整備の場合は能力評価を受ける事が出来ない事を詳細にご案内しています。

④能力評価を受けたがカードが届かない

能力評価申請後、実費1,000円を支払いカードの再発行を希望した場合はレベルに応じたカードの再発行が行われる事、レベルによりカードの色が異なる事について詳細に解説しています。

⑤上記以外のお問い合わせ

緩和措置として2020年9月30日までにCCUSへ登録基幹技能者の資格の登録が完了していた場合は、能力評価申請をすることなくレベル4(ゴールド)のカードが発行されている事をご案内しています。

希望の答えが得られなかった場合は建設キャリアアップシステムへのお問い合わせ

チャットボットも万能ではないので、すべてのご質問に対応は出来ません。希望の回答が 得られない場合は建設キャリアアップシステムのメールお問い合わせフォームからご質問をして頂く必要があります。1つの質問へ回答するのに3~5営業日程度の時間がかかるので、 お時間が許す場合はマニュアルの閲覧、動画の視聴、現場入場等が迫りお時間がない方は代行申請の検討をしてみるのもイイと思います。

下記画像の赤枠がお問い合わせフォームの入り口になります。

出典:建設キャリアアップシステムホームページ|建設業振興基金 

建設キャリアアップシステム(CCUS)代行サービス

株式会社FIRSTでは建設キャリアアップシステムの導入・運用サポートを唯一専門で行わせて頂いております。建設業界の労働上限規制により「業務の質」の改善が求められていると思います。社長や技術者や技能者の大切な時間がお金を生まない業務に奪われていませんか?お金を生み出す業務に集中して頂くために株式会社FIRSTが提供する、「建設キャリアアップシステムの導入・運用サポート」をご検討頂けると幸いです。

株式会社FIRSTの代行サービスについて知りたい方はこちら

https://first-corporation.co.jp/ccus-01/

まとめ

今回は建設キャリアアップシステムのお問い合わせでストレスを感じている方のストレスを緩和・解消するであろう、24時間対応CCUSチェットボットのご案内内容について解説してきました。建設事業者の方は人手不足の中、昼夜問わず、休みの無く働いている事から時間がないため、マニュアルを閲覧、動画を視聴したりするまとまった時間を確保するのは非常に難しい事だと思います。 時間が追われている中で、質問1つに3~5日の時間がとられるのは苦痛でしかないと思います。今回、 キャリアアップシステムが整備した24時間対応CCUSチェットボットでレスポンスが早くなる事が 期待できるので有効に利用して頂くことで建設キャリアアップシステムの更なる活用して頂くことで技能者さんの賃金・待遇改善に結びつけて頂ければと思います。

  • tel:0487318881
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最後におまけCCUSチャットボットの回答全文

1.CCUSについて知りたい

▼どのようなシステムなのか知りたい

建設キャリアアップシステムは、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。詳しくはこちらをご確認ください。

 

▼登録するのに料金はかかるのか

登録には2種類の区分がございます。どちらで登録をご希望ですか?

▽技能者として登録する

技能者として登録する場合はインターネット申請

簡略型:2,500円

詳細型;4,900円

認定登録機関

詳細型:4,900円(*)(*)

(*)認定登録機関での登録は詳細型のみとなります。

(*)認定登録機関での登録は事前にご連絡が必要です。こちらをご確認ください

▽事業者として登録する

事業者として登録する場合は

・一人親方:0円(*)

・個人事業主:6,000円

・法人事業者:6,000円~(*)

(*)一人親方の事業者登録料になります。技能者登録料は別途発生いたします。

(*)ご登録する資本金に準じます。こちらをご確認ください。

 

▼技能者のメリット

建設業に従事されている技能者にとって以下のメリットが考えられます。

①レベルごとの年収目安をつくり賃金相場の形成に取り組むことにより処遇の改善を図る

②会社や現場が変わっても就業履歴が蓄積できる

③就業履歴や保有資格を客観歴に証明できる

 

▼専門工事事業者のメリット

①雇用技能者数、保有資格、社会保険加入状況等の根拠として取引先に情報を示せる

②技能者能力評価と連動した施工能力等の見える化を令和3年度から順次開始

③出面管理のデータ化、賃金や代金支払いの根拠を明確にする資料として活用

 

▼元請・上位下請会社のメリット

①新規取引業者の施工能力や技能者数、資格等(*)が確認できる

②施工体制台帳、作業員名簿の作成、建退共等の作業の簡素化、ペーパーレス化も可能

③外国人労働者の資格等の確認が出来る

 

2.新規_登録申請について

▼新規申請の手段を知りたい

▽インターネットで新規申請したい

新規申請の手段には、以下の方法があります。申請方法は、

・事業者ID(管理者ID)を利用した【代行申請】

・申請者による【自社申請】/【本人申請】

の2つの申請形式があります。

詳しくはこちらをご確認ください。

▽認定登録機関で新規申請したい

認定登録機関での新規申請の際には、登録申請書と必要な証明書類の提出をお願いします。なお、認定登録機関での申請をご希望の場合は、受付時間など必ずお電話で事前にご確認ください。(ほとんどの認定登録機関は予約制です。)

詳しくは認定登録機関で申請をご確認ください。

 

▼技能者申請について

▽簡略型と詳細型の違いについて

建設キャリアアップシステムへの技能者登録には「簡略型登録」と「詳細型登録」2つの登録方式があります。「簡略型登録」では、氏名や現住所、社会保険、建退共制度への加入の有無などを登録。「詳細型登録」では、技能者のレベル判定システムに必要な保有資格や健康診断の受診履歴などを登録。なお、「簡略型登録」で技能者登録完了後に、利用者様任意のタイミングで「詳細型登録」への移行も可能です。

詳しくはこちらをご確認ください。

▽登録の順番について(技能者と事業者)

技能者と所属事業者の関連付けに関する手続きが軽減されるため、事業者→技能者順の手続きを推奨します。

詳しくはこちらをご確認ください。

▽本人確認書類について

申請方法によりご提出いただく書類が異なります。正しい申請方法との組み合わせをご確認の上、申請をお願いします。

申請者が日本国籍の方の場合はこちらをご参照ください。

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/727

申請者が外国籍の方の場合はこちらをご参照ください。

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/728

▽技能者氏名ついて

技能者氏名の入力は、ご提出いただく本人確認書類通りにご入力をお願いします。国籍が日本で本人確認書類等で姓、名しか記載のない技能者はミドルネームを入力していただく必要はございません。

なお、外国籍の氏名入力について、詳しくはこちらをご確認ください。

▽顔写真について

技能者の顔写真はカードに印刷されます。顔写真は、変更申請できませんので、適切な写真をご用意ください。

詳しくはこちらをご確認ください。

▽所属事業者

所属事業者欄は、社会保険を納付している事業者を主たる所属事業者として登録してください。事業者IDを設定することで事業者所属の技能者として関連付けされます。

詳しくはこちらをご確認ください。

 

▼事業者申請について

▽建設業許可について

〇建設業許可の取り込みについて

建設業許可をお持ちの場合、申請内容入力画面(最上部)にて建設業許可情報を取り込み、検索、反映いただく必要がございます。取り込みは方法は、こちらをご確認ください。

その他、建設業許可情報に関する内容は、以下からご確認ください。

■FAQ(よくあるご質問) 建設業許可情報

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/category/show/143

〇建設業許可情報と現情報が異なる

建設業許可データは国土交通省に登録されている内容を反映させていただいているので、建設キャリアアップシステムでは変更できません。建設業許可の内容修正につきましては、建設業許可の申請をされた窓口へご相談ください。

詳しくはこちらをご確認ください。

その他、建設業許可情報に関する内容は、以下からご確認ください。

■FAQ(よくあるご質問) 建設業許可情報

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/category/show/143

〇自動反映される項目について

建設業許可情報を取り込むと以下の情報が自動で反映されます。

・事業者名およびフリガナ【修正不可】

・代表者名およびフリガナ【修正不可】

・所在地【修正不可】

・電話番号

・法人・個人区分

・法人番号

・建設業以外の事業の有無

・資本金額【修正不可】

・完成工事高

・建設業許可情報

・支店情報【修正不可】

なお、修正不可項目は、建設キャリアアップシステム側では修正できません。

詳しくはこちらをご確認ください。

その他、建設業許可情報に関する内容は、以下からご確認ください。

■FAQ(よくあるご質問) 建設業許可情報

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/category/show/143

▽商号または名称について

「商号または名称」は、法人の場合、株式会社は(株)、有限会社は(有)のようにカッコ付きの略号を使用し、法人格を含め入力してください。個人事業主または一人親方で屋号をお持ちでない場合は、代表者名を入力してください。

▽事業者確認書類について

事業者確認書類は、建設業許可の有無及び法人・個人(一人親方)の区分によりご提出いただく書類が異なります。詳しくはこちらをご確認ください

▽登録責任者について

登録責任者は、事業者情報のシステム管理者として、建設キャリアアップシステムに登録されます。運営主体から内容に関する問い合わせなどがある場合、窓口となります。

詳しくはこちらをご確認ください。

 

▼申請状況を教えて欲しい

▽技能者

登録申請後の状況ですが、申請内容を確認し、申請不備の場合は「技能者申請内容不備のお知らせ」を、申請完了の場合は「技能者情報新規登録完了(技能者ID)のお知らせ」を登録いただいたメールアドレス宛てに通知させていただきます。

審査完了までの目安については、最新時点における標準的な審査期間等がわかるグラフを原則毎週更新しております。申請状況の参考として、ご活用ください。

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/679

▽事業者

登録申請後の状況ですが、申請内容を確認し、申請不備の場合は「事業者申請内容不備のお知らせ」を、申請内容が確定した場合「システム登録料金額のご案内」を登録いただいたメールアドレス宛てに通知させていただきます。※法人区分を「一人親方」として登録されている場合は、「システム登録料金額のご案内」の通知は行われません。審査完了までの目安については、最新時点における標準的な審査期間等がわかるグラフを原則毎週更新しております。申請状況の参考として、ご活用ください。

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/681

 

▼不備について知りたい

▽修正手順について知りたい

〇技能者

【本人申請の場合】

申請用ログインIDでログインの上、「100_新規登録」の「20_申請の修正」より修正可能です。

【代行申請の場合】

代行申請を行われた事業者ID(代行登録担当者ID)でログインの上、「710_代行申請」の

「21_技能者の新規代行申請の修正」より修正可能です。

不備の修正手順

「FAQ(よくあるご質問)No1891」

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/1891

〇事業者

【自社申請の場合】

申請用ログインIDでログインの上、「200_新規登録」の「30_申請の修正」より修正可能です。

【代行申請の場合】

代行申請を行われた事業者ID(または管理ID/代行ID)でログインの上、「710_代行申請」の

「41_事業者の新規代行申請の修正」より修正可能です。

不備の修正手順

「FAQ(よくあるご質問)No1891」

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/1891

▽不備項目以外も修正したい

不備項目のみ修正して再申請し、申請完了となりましたら変更申請よりその他の項目の修正をお願いいたします。

 

3.変更_登録申請について

▼変更申請の手段を知りたい

▽変更申請の手段を知りたい

〇インターネットで変更申請したい

変更申請の手段には、以下の方法があります。それぞれ申請手順が異なります。

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■技能者情報の変更

・本人申請

→技能者本人がシステムにログインして申請する方法

・代行申請

→技能者本人から同意を得た所属事業者、または元請事業者や上位下請事業者が事業者IDまたは代行登録担当者のIDにて、技能者本人に代わり申請する方法

■事業者情報の変更

・自社申請

→事業者者本人がシステムにログインして申請する方法

・代行申請

→事業者代表から同意を得た元請事業者や上位下請事業者が事業者IDまたは代行登録担当者のIDにて、事業者代表に代わり申請する方法

————————————————————————————

申請方法により、それぞれ申請手順が異なります。

詳しくはこちらをご確認ください

〇認定登録機関で変更申請したい

認定登録機関での変更申請の際には、変更申請書と登録申請書(変更・追加したい項目を記載)と変更項目にて必要な証明書類の提出をお願いします。なお、認定登録機関での変更申請は、変更できない項目や確認事項がございます。

詳しくは認定登録機関で申請をご確認ください。

 

▼主な登録項目の変更申請について

▽技能者

〇氏名、住所などの技能者情報を変更したい

氏名や住所などの技能者情報を変更するには、変更申請の項目にて、変更したい項目の右側にある鉛筆マークを押下し、変更したい内容を入力し、最後に申請ボタンを押下してください。なお、氏名や住所などの変更の場合、本人確認書類の「変更申請用書類」の項目へ、証明書類の添付をお願いいたします。

主な証明書類は以下となります。

■日本国籍の方

・運転免許証

※裏面に情報が記載されている場合は、両面が分かるように添付をお願いします。など

■外国籍の方

・在留カードなど

その他の証明書類に関して、詳しくはこちらをご確認ください。

〇カード送付先住所を変更したい

建設キャリアアップカード送付先住所を変更するには、変更申請の項目にて、変更したい項目の右側にある鉛筆マークを押下し、変更したい内容を入力し、最後に申請ボタンを押下してください。技能者宛の郵送物は、申請時に入力されたキャリアアップカード送付先住所宛てとなります。会社名・部署名・様方・気付名などがある場合は、すべて入力してください。※会社などでお受け取りの場合、記載がないと宛て名不明でお受け取り頂けない場合がございます。

〇技能者と所属事業者の関連付けをしたい

技能者と所属事業者の関連付けするには、変更申請の項目にて、変更したい項目の右側にある鉛筆マークを押下し、変更したい内容を入力し、最後に申請ボタンを押下してください。所属事業者欄に事業者IDを登録することで、関連付けが行えます。複数の事業者を設定することができ、主たる事業者は、社会保険を払っている事業者を設定してください。なお、主たる所属事業者を変更した場合、主たる所属事業者の雇用形態や各種保険情報がクリアされます。

操作方法など、詳しくはこちらをご確認ください。

〇社会保険情報を変更したい。

転職などにより、社会保険情報が変更になった場合は、変更申請の項目にて、変更したい項目の右側にある鉛筆マークを押下し、変更したい内容を入力し、最後に申請ボタンを押下してください。健康保険や年金保険、雇用保険を変更する場合は、証明書類の添付をお願いいたします。加入される保険などにより、証明書類は異なります。

■健康保険

詳しくはこちらをご確認ください。

■年金保険

詳しくはこちらをご確認ください。

■雇用保険

詳しくはこちらをご確認ください。

〇職種を追加、変更したい

職種を追加するには、変更申請の項目にて、変更したい項目の右側にある鉛筆マークを押下し、変更したい内容を入力し、最後に申請ボタンを押下してください。職種は複数登録することが可能です。多能工として従事する場合、該当する職種を登録してください。また、主たる職種を一つ選択してください。「主」で選択したものがポータルサイトの初期画面に表示されます。

その他、職種については、こちらをご確認ください。

〇資格を追加、変更したい

資格を追加するには、変更申請の項目にて、変更したい項目の右側にある鉛筆マークを押下し、変更したい内容を入力し、最後に申請ボタンを押下してください。

■資格

詳しくはこちらをご確認ください。なお保有資格を含む、労災保険特別加入、健康診断、学歴、登録基幹技能者資格、研修等受講履歴、表彰履歴については、「詳細型登録」でのみ登録可能です。

詳しくはこちらをご確認ください。

〇変更できない項目について

顔写真および生年月日は、変更申請できません。

詳しくはこちらをご確認ください。

▽建設業許可のある事業者

〇事業者名、所在地などの事業者情報変更したい

建設業許可のある事業者の場合、国土交通省に登録されている建設業許可情報を反映し、申請情報を登録しております。登録反映された項目のうち、修正不可項目は、建設キャリアアップシステムでの変更申請による修正はできません。

・事業者名およびフリガナ【修正不可】

・代表者名およびフリガナ【修正不可】

・所在地【修正不可】

・電話番号

・法人・個人区分

・法人番号

・建設業以外の事業の有無

・資本金額【修正不可】

・完成工事高

・建設業許可情報

・支店情報【修正不可】

修正不可項目の情報の更新・変更に伴う修正に関しましては、建設業許可データベースの変更手続きをまずは行っていただく必要がございます。

詳しくはこちらをご確認ください。

〇法人区分変更について

法人区分の変更があった際は、新規でID取得(事業者登録)をするのではなく、必ず現在使用しているIDの変更申請を行ってください。

例)個人事業主(一人親方) ⇒ 法人(法人成り)

法人(廃業) ⇒ 個人事業主(一人親方)

個人事業主 ⇒ 一人親方

一人親方 ⇒ 個人事業主

■事業者確認書類について

必要な事業者確認書類の基準は、新規申請時と同じです。

詳しくはこちらをご確認ください。

〇登録責任者を変更したい。

登録責任者は、CCUSにおける事業者情報のシステム管理者です。CCUSからの通知は登録責任者宛てに行います。登録責任者は代表者以外でも問題ありません。登録責任者の登録内容を変更する際は、登録責任者の情報のみ変更いただき、その他の項目を一緒に変更しないようお願いいたします。

詳しくはこちらをご確認ください。

▽建設業許可のない事業者

〇建設業許可を新たに取り込みたい(無⇒有)

建設業許可をお持ちの事業者様が建設業許可「無」から「有」へご変更いただくためには変更申請にて建設業許可情報を検索の上、取り込みいただく必要がございます。取り込みが完了いたしますと、添付書類欄に建設業許可証明書、または、建設業許可通知書の画像が添付可能となります。お手元の証明書類をいずれかご添付ください。内容をご確認後、申請いただき審査が不備なく完了いたしますと変更内容が事業者情報に反映されます。

建設業許可の検索方法

「FAQ(よくあるご質問)No807」

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/807

エラーになる場合

「FAQ(よくあるご質問)No168」

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/168

建設業許可を取得したばかりの場合

「FAQ(よくあるご質問)No171」

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/171

〇事業者名、所在地などの変更について

建設業許可のない事業者の場合、変更申請による修正が可能です。

■事業者確認書類について

必要な事業者確認書類の基準は、新規申請時と同じです。

詳しくはこちらをご確認ください。

なお、変更申請時のみ有効な確認書類についてはこちらをご確認ください。

〇法人区分変更について

法人区分の変更があった際は、新規でID取得(事業者登録)をするのではなく、必ず現在使用している

IDの変更申請を行ってください。

例)個人事業主(一人親方) ⇒ 法人(法人成り)

法人(廃業) ⇒ 個人事業主(一人親方)

個人事業主 ⇒ 一人親方

一人親方 ⇒ 個人事業主

■事業者確認書類について

必要な事業者確認書類の基準は、新規申請時と同じです。

詳しくはこちらをご確認ください。

〇登録責任者を変更したい。

登録責任者は、CCUSにおける事業者情報のシステム管理者です。CCUSからの通知は登録責任者宛てに行います。登録責任者は代表者以外でも問題ありません。登録責任者の登録内容を変更する際は、は登録責任者の情報のみ変更いただき、その他の項目を一緒に変更しないようお願いいたします。

詳しくはこちらをご確認ください。

 

▼変更申請の申請状況を教えて欲しい

▽技能者

技能者の変更申請の反映の状況ですね。変更申請後の状況ですが、申請内容を確認し、申請不備の場合は「技能者申請内容不備のお知らせ」を、申請完了の場合は「技能者情報変更完了通知(技能者宛)」を登録いただいたメールアドレス宛てに通知させていただきます。審査完了までの目安については、最新時点における標準的な審査期間等がわかるグラフを原則毎週更新しております。申請状況の参考として、ご活用ください。

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/1070

▽事業者

事業者の変更申請の反映の状況ですね。変更申請後の状況ですが、申請内容を確認し、申請不備の場合は「事業者申請内容不備のお知らせ」を、申請完了の場合は「事業者情報変更完了通知」を登録責任者情報に登録いただいたメールアドレス宛てに通知させていただきます。審査完了までの目安については、最新時点における標準的な審査期間等がわかるグラフを原則毎週更新しております。申請状況の参考として、ご活用ください。

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/5074

 

▼不備について知りたい

▽修正手順について知りたい

〇技能者

【本人申請の場合】

技能者IDでログインの上、「350_変更」「20_申請の修正」メニューへお進みいただき、対象の申請番号を入力し、不備指摘項目の修正・再申請操作を行っていただきますようお願いいたします。

【代行申請の場合】

代行申請入力時にログインされた事業者ID(または管理ID/代行ID)でログインの上、「710_代行申請」「32_技能者の変更代行申請の修正」メニューへお進みいただき、対象の申請番号を入力し、不備指摘項目の修正・再申請操作を行っていただきますようお願いいたします。不備の修正手順

「FAQ(よくあるご質問)No1891」

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/1891

〇事業者

【自社申請の場合】

事業者IDでログインの上、「820_変更」「20_申請の修正」メニューへお進みいただき、対象の申請番号を入力し、不備指摘項目の修正・再申請操作を行っていただきますようお願いいたします。

【代行申請の場合】

代行申請入力時にログインされた事業者IDまたは管理者ID(代行登録担当者ID)でログインの上、「710_代行申請」「52_事業者の変更代行申請の修正」メニューへお進みいただき、対象となる申請番号を検索の上、不備指摘項目の修正・再申請操作を行っていただきますようお願いいたします。

不備の修正手順

「FAQ(よくあるご質問)No1891」

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/1891

▽不備項目以外も修正したい

不備項目のみ修正して再申請し、申請完了となりましたら変更申請よりその他の項目の修正をお願いいたします。

 

4.事業者更新について

▼事業者更新とは

建設キャリアアップシステムの事業者登録の有効期限は、新規登録完了月から数えて5年後の月末です。建設キャリアアップシステムを現在の有効期限以降も利用する際の更新申請手続きを事業者更新といいます。更新申請の手続きは有効期限の半年前から可能とし、手続き開始可能となった時点で登録責任者様宛にメールにて通知を行います。処理を円滑に進めるため、遅くとも有効期限の1ヶ月前まで には更新申請されるようお願いします。申請いただくのは、変更箇所のみです。(変更がない場合、新たな証明書類等の添付は不要です。)なお、登録情報に変更がある場合、更新申請で変更することが可能です。その場合は、証明書類をご用意ください。なお、事業者更新手続き完了後の新有効期限は、旧有効期限の5年後の月末です。

例) 旧有効期限 2024/9/30

新有効期限 2029/9/30

 

▼事業者更新料とは

事業者更新料とは、建設キャリアアップシステム利用規約第4条に定める更新時の登録料です。

出典:建設キャリアアップシステムチャットボットの回答|建設業振興基金 

参照画像:現場運用マニュアル 第9章 登録料と利用料 9ページより抜粋

 

▼事業者更新の手続きについて

▽更新手続きの流れが知りたい

以下が事業者更新時の手続きの流れとなります。

出典:建設キャリアアップシステムチャットボットの回答|建設業振興基金 

▽事業者更新の申請方法を知りたい

更新の方法は、インターネット上で行う方法と、認定登録機関の窓口で行う方法があります。認定登録機関の窓口は混雑することが予想されるため、手続きはできるだけインターネットで行うことをおすすめいたします。

【インターネット申請の場合】

出典:建設キャリアアップシステムチャットボットの回答|建設業振興基金 

【認定登録機関】

認定登録機関で申請を行う場合は、<認定登録機関一覧>から、お近くの認定登録機関に電話にて予約してください。

<認定登録機関一覧>

https://www.ccus.jp/cms_contents/receptions

▽事業者更新の手続きはいつからできる?

「CCUS事業者登録更新のお願い」メールを受け取ったとき、事業者登録有効期限の6ヶ月前から可能です。例)有効期限 2024/9/30の場合、 2024/4/1から手続き可能です。処理を円滑に進めるため、遅くとも有効期限の1ヶ月前までに更新申請をお願いします。なお、有効期限までに更新申請されない場合、CCUSが利用できなくなります。ご注意ください。

▽事業者更新はいつまでに手続きすればいい?

登録更新手続きには一定程度の時間を要するため、遅くとも有効期限が到来する1 ヶ月前までには、必ず更新申請を行ってください。なお、有効期限までに更新申請されない場合、CCUSが利用できなくなります。ご注意ください。

▽事業者更新は審査はありますか。また期間はどのくらいかかりますか

登録情報に変更がある場合、審査がございます。審査期間に関しては、目安となりますが、申請の内容に不備がなければ、通常約2週間~約3週間で審査が完了となります。審査完了後、「事業者更新登録料決済方法のご案内」が届きましたら、お支払い手続きをお願いします。(一人親方除く)

 

▼事業者更新時の登録情報の変更手続きについて

▽登録情報に変更事項がある場合はどうすればいい?

登録情報に変更がある場合、事業者更新の更新申請で変更することが可能です。変更項目をご入力いただき、更新申請をお願いします。

▽登録責任者の名前や住所は変更できますか

事業者更新の更新申請にて、変更可能です。

▽建設業許可の情報が更新された。どうすればいい?

事業者名や代表者名など建設業許可に登録された情報が変更になった場合、建設キャリアアップシステムにて建設業許可情報を変更することは出来かねます。まずは、許可行政庁にて建設業許可情報を変更してください。なお、建設業許可データがCCUSに反映されるまで2ヶ月~3ヶ月程度お時間を頂戴しております。許可データ反映後、更新申請をお願いします。なお、有効期限間近の手続きの場合は、お手数ですがお問い合わせフォームより、お問い合わせください。

 

▼事業者登録の有効期限を知りたい

有効期限は、建設キャリアアップシステムにログイン後のTOP画面「事業者情報」にて、確認可能です。当該事業者IDでログインし、ご確認ください。なお、自社以外の有効期限の確認方法はございません。

建設キャリアアップシステム事業者登録有効期限

▼事業者更新料の支払い手続きについて

▽適格請求書(インボイス)は発行されますか

はい、発行されます。インボイス対応の払込票(請求書)をご希望の場合、お支払い手続きの際に支払い方法を、「払込票」をご選択ください。事業者更新の「払込票」は、振込先口座情報も記載され、用紙を使ってのコンビニ払い(郵便局は不可。48,000円までのお支払いのみ可)の他、銀行振込(ATM/インターネットバンキング含む)でのお支払いも可能です。なお、「銀行振込」を選択いただいた場合、払込票(請求書)は発行されません。なお、払込票(請求書)は、登録責任者住所宛てに郵送にてお送りします。

▽事業者更新の払込票(請求書)はどこに届きますか

払込票(請求書)は、登録責任者住所宛てに郵送にてお送りします。決済手続き後、約2週間経っても払込票(請求書)が届かない場合は、お手数ですがお問い合わせフォームより、お問い合わせください。

▽事業者更新の支払いメニューがない

新規登録時に発行された事業者IDにてログインしていただく必要がございます。追加取得した管理者IDではお手続き出来かねます。

▽事業者更新の支払いはどうれすばいい

登録内容の審査が完了後、「事業者更新登録料決済方法のご案内」のメールが送信されます。事業者IDにてログイン後、左メニュー、850_事業者更新、20_支払から支払いの手続きをお願いします。

 

5.料金関連について

▼登録料について

▽技能者登録料

建設キャリアアップカードの発行に必要となる料金であり、カード有効期間は発行日から発行9年経過後最初の誕生日までとなります。なお、申請時60歳以上の方の有効期限は同14年目の誕生日まで、本人確認書類未提出者は同2年目の誕生日までが有効期限です。

申請方法:インターネット

・簡略型:2,500円(税込)

・詳細型:4,900円(税込)

申請方法:認定登録機関

・詳細型:4,900円(税込)

詳しくはこちらをご確認ください。

▽事業者登録料

事業者が本システムを利用する際に必要な登録料です。登録の有効期限は5年間で、登録が完了した日から5年後の登録月末まで有効となります。登録料は事業者の資本金額をもとに決まります。

詳しくはこちらをご確認ください

 

▼利用料について

▽管理者ID利用料

〇管理者ID利用料とは

事業者が建設キャリアアップシステムにおいて事業者情報(現場情報を含む)を管理するために 必要となる管理者ID に対する利用料金です。毎年お支払いいただく必要があります。

詳しくはこちらをご確認ください。

〇管理者ID利用料の支払い

・管理者ID利用料の支払方法を知りたい。

登録完了月の翌月、または有効期限翌月初旬に登録責任者様宛てに送付される利用料の請求書に記載の振込先口座に振り込みまたは、請求書の払込依頼書を利用したコンビニエンスストアでのお支払いをお願いいたします。※振込手数料は利用者負担となります。管理者ID、現場利用料のコンビニエンスストアでのお支払期限は請求書に記載されている支払期限日までとなります。支払期限を過ぎますと、バーコードが無効となり、読み込みができません。なお、コンビニエンスストアでのお支払いは3~8営業日掛り入金情報が反映されます。支払期限日までにお支払いいただいても行き違いで「ご入金確認できません」というメールが届く場合がございます。予めご容赦ください。

・管理者ID利用料の支払が完了しているか確認したい。

請求書に記載の指定口座への振込、もしくは払込依頼書を利用したコンビニエンスストア支払いにより、金額の相違なくご入金いただければ問題ございません。なお、コンビニエンスストアでのお支払いは3~8営業日掛り入金情報が反映されます。支払期限日までにお支払いいただいても行き違いで「ご入金確認できません」というメールが届く場合がございます。予めご容赦ください。請求状況に関して不安な場合は、振込後に対象事業者IDでのログイン後、「810_事業者管理」→「50_請求状況」から最新請求

出典:建設キャリアアップシステムチャットボットの回答|建設業振興基金 

参照画像:現場運用マニュアル 第9章 登録料と利用料 12ページより抜粋

・管理者ID利用料の領収書を発行して欲しい

管理者ID利用料、現場利用料の領収書は原則として別途発行を承っておりません。銀行振込およびコンビニエンスストアでご入金いただきますため、振込時のお控え、またネットバンキングの場合は、支払後の画面を印刷いただくなどしてご対応いただきますようお願いしております。

・管理者ID利用料の請求は毎月か。

事業者IDの他に追加にて管理者IDを取得されている場合、発行されたID毎に、年に一回のお支払いとなります。

・手元に管理者ID利用料の請求書がある。

管理者ID利用料の支払について、請求書がお手元にある場合、お支払いただければと存じます。なお支払期限が過ぎても銀行振込が可能でございます。コンビニエンスストアでのお支払期限は請求書に記載されている支払期限日までとなります。支払期限を過ぎますと、バーコードが無効となり、読み込みが出来かねますため振込にてご対応をお願いいたします。なお、コンビニエンスストアでのお支払いは3~8営業日掛り入金情報が反映されます。支払期限日までにお支払いいただいても行き違いで「ご入金確認できません」というメールが届く場合がございます。予めご容赦ください。

〇管理者ID利用料の支払を忘れてしまった。

・管理者ID利用料の請求書が届いていない、または紛失してしまった。

管理者ID利用料の請求書につきまして、再送付を承ることは出来かねますが、事業者IDにてログインの上、「810_事業者管理」⇒「50_請求状況」より利用料の請求状況の確認や請求書の画面印刷が可能となっておりますため、ご確認いただきますようお願いいたします。

出典:建設キャリアアップシステムチャットボットの回答|建設業振興基金 

出典:建設キャリアアップシステムチャットボットの回答|建設業振興基金 

参照画像:現場運用マニュアル 第9章 登録料と利用料 12ページより抜粋

・手元に管理者ID利用料の請求書がある。

管理者ID利用料の支払について、請求書がお手元にある場合、お支払いただければと存じます。なお支払期限が過ぎても銀行振込が可能でございます。コンビニエンスストアでのお支払期限は請求書に記載されている支払期限日までとなります。支払期限を過ぎますと、バーコードが無効となり、読み込みが出来かねますため振込にてご対応をお願いいたします。なお、コンビニエンスストアでのお支払いは3~8営業日掛り入金情報が反映されます。支払期限日までにお支払いいただいても行き違いで「ご入金確認できません」というメールが届く場合がございます。予めご容赦ください。

〇管理者IDが利用停止となってしまった。

・手元に管理者ID利用料の請求書がある。

管理者ID利用料の支払について、請求日から10ヶ月未満で請求書がお手元にある場合、お支払いただければ利用停止状態は順次、解除されるかと存じます。請求状況に関して不安な場合は、振込後に対象事業者IDでのログイン後、「810_事業者管理」→「50_請求状況」から最新請求分の支払状況をご確認いただけます。

・管理者ID利用料の請求書が届いていない、または紛失してしまった。

管理者IDの請求書は有効期限翌月初旬に事業者の登録責任者の住所宛てに送付されております。お手元に請求書が無い場合、お問い合わせフォームよりお問い合わせいただく必要がございます。下記情報を記載の上、お問い合わせください。

—————————————

【対象事業者及びID情報】

・事業者名(法人格含む):

・事業者ID:

・登録いただいた「所在地」の電話番号:

・登録いただいた「所在地」の住所:

※都道府県や建物名、部屋番号も含む住所をご入力ください。

・ログイン出来なくなっているID:

・登録責任者名:

・回答先メールアドレス:

・ご担当者様名:

—————————————

・管理者ID利用料の支払をしていなく請求日から10カ月以上経過している。

請求日より10ヶ月以上未払いの場合、お問い合わせフォームよりお問い合わせいただく必要がございます。下記情報を記載の上、お問い合わせください。

—————————————

【対象事業者及びID情報】

・事業者名(法人格含む):

・事業者ID:

・登録いただいた「所在地」の電話番号:

・登録いただいた「所在地」の住所:

※都道府県や建物名、部屋番号も含む住所をご入力ください。

・ログイン出来なくなっているID:

・登録責任者名:

・回答先メールアドレス:

・ご担当者様名:

—————————————-

〇管理者ID利用料の送金に誤りがあった。

・管理者ID利用料を複数回支払ってしまった。管理者ID利用料を複数回お支払された場合、お問い合わせフォームよりお問い合わせいただく必要がございます。下記情報を記載の上、お問い合わせください。

—————————————

【対象事業者及びID情報】

・事業者名(法人格含む):

・事業者ID:

・登録いただいた「所在地」の電話番号:

・登録いただいた「所在地」の住所:

※都道府県や建物名、部屋番号も含む住所をご入力ください。

【入金情報】※複数回支払われた場合回数分記載をお願いします。

・振込日:

・振込先金融機関名:

・振込先支店名:

・振込先口座番号:

・振込先口座名義:

・振込金額:

・振込人名義:

—————————————

・管理者ID利用料の入金額を誤ってしまった。

管理者ID利用料の入金額を誤ってお支払された場合、お問い合わせフォームよりお問い合わせいただく必要がございます。下記情報を記載の上、お問い合わせください。

—————————————

【対象事業者及びID情報】

・事業者名(法人格含む):

・事業者ID:

・登録いただいた「所在地」の電話番号:

・登録いただいた「所在地」の住所:

※都道府県や建物名、部屋番号も含む住所をご入力ください。

【入金情報】

・振込日:

・振込先金融機関名:

・振込先支店名:

・振込先口座番号:

・振込先口座名義:

・振込金額:

・振込人名義:

—————————————

・管理者ID利用料の振込名義を誤ってしまった。(※チャットボットの案内間違いあり)

請求日より10ヶ月未満の場合利用料(管理者ID利用料/現場利用料)のお支払いについては、期限が過ぎても銀行振込が可能でございます。請求書に記載の指定口座にお早めにお振込みください。入金の確認が取れ次第、概ね5営業日程度でご利用を継続いただけます。なお、利用料(管理者ID利用料/現場利用料)のコンビニエンスストアでのお支払期限は請求書に記載されている支払期限日までとなります。支払期限を過ぎますと、バーコードが無効となり、読み込みが出来かねますため振込にてご対応をお願いいたします。

〇管理者ID利用料の請求書

・請求書が届かない。

管理者ID利用料の請求書は初回は登録完了の翌月初旬、翌年以降は有効期限翌月初旬に事業者の登録責任者の住所宛てに送付しております。再送付を承ることは出来かねますが、事業者IDでログインを行い、「810_事業者管理」⇒「50_請求状況」より利用料の請求状況の確認や請求書の画面印刷が可能となっておりますため、ご確認いただきますようお願いいたします。なお、事業者ポータル画面上で確認できる請求書は、コンビニエンスストア支払いは出来かねます。銀行振込にてお支払いいただきますようお願いします。

出典:建設キャリアアップシステムチャットボットの回答|建設業振興基金 

出典:建設キャリアアップシステムチャットボットの回答|建設業振興基金 

参照画像:現場運用マニュアル 第9章 登録料と利用料 12ページより抜粋

・請求書に記載の支払期限を過ぎてしまった。

請求日より10ヶ月未満の場合利用料(管理者ID利用料/現場利用料)のお支払いについては、期限が過ぎても銀行振込が可能でございます。請求書に記載の指定口座にお早めにお振込みください。入金の確認が取れ次第、概ね5営業日程度でご利用を継続いただけます。なお、利用料(管理者ID利用料/現場利用料)のコンビニエンスストアでのお支払期限は請求書に記載されている支払期限日までとなります。支払期限を過ぎますと、バーコードが無効となり、読み込みが出来かねますため振込にてご対応をお願いいたします。

・管理者ID利用料の請求書はどこに郵送されますか。

事業者登録情報に登録されている登録責任者宛てに送付しております。

出典:建設キャリアアップシステムチャットボットの回答|建設業振興基金 

参照画像:現場運用マニュアル 第9章 登録料と利用料 9ページより抜粋

▽現場利用料

システムにおいて現場・契約情報を登録した事業者(元請事業者)に対し、当該現場における技能者就業履歴情報の登録回数(現場に入場する技能者の人日単位)に対する利用料金であり、一定期間ごとの事後精算でお支払いいただく必要があります。

詳しくはこちらをご確認ください。

 

▼更新料について

▽技能者更新

技能者更新についての詳細は未定となっております。詳細決まり次第、建設キャリアップシステムホームページなどでお知らせ予定です。(お知らせ時期未定)なお、有効期限「3年」のCCUSカードをお持ちの技能者の更新につきまして、お問い合わせフォームより、ご連絡ください。

▶お問い合わせフォームはこちら

▽事業者更新

事業者登録の有効期限は登録完了後5年後の月末となります。更新申請の手続きは有効期限の半年前から可能とし、手続き開始可能となった時点で登録責任者様宛にメールにて通知を行います。

事業者更新の詳細については、こちら

なお、事業者更新料は、事業者の資本金によって異なります。

更新料の詳細については、こちら

 

▼技能者の移行料について

「350_変更」⇒「30_簡略型から詳細型への移行」に進み、移行手数料(2,400円)の支払い方法を選択し、支払いをお願いします。

詳細型への移行手続きの詳細はこちら

 

▼払込票について

▽登録料の払込票が届かない

決済方法の選択にて「払込票」を選択していただくと、技能者の場合、「建設キャリアアップカード送付先住所」事業者の場合、「登録責任者」に登録いただきました住所に3営業日程で送付させていただきます。なお、一定期間お待ちいただいても払込票の到着が確認取れない場合は、再発行が可能です。再発行については、以下、詳細をご確認ください。

技能者の場合は、こちら

事業者の場合は、こちら

▽更新料の払込票が届かない

決済方法の選択にて「払込票」を選択していただくと、3営業日程で事業者情報に登録されている「登録責任者 住所」へ、送付させていただきます。なお、一定期間お待ちいただいても払込票の到着が確認取れない場合は、お問い合わせフォームより、お問い合わせください。なお、「クレジット」「銀行振込」を選択の場合、払込票は発行されません。

▶お問い合わせフォームはこちら

▽移行料の払込票が届かない

決済方法の選択にて「払込票」を選択していただくと、技能者情報に登録されている「建設キャリアアップカード送付先住所」へ、3営業日程で送付させていただきます。なお、一定期間お待ちいただいても払込票の到着が確認取れない場合は、再発行が可能です。お問い合わせフォームからお問い合わせください。

▶お問い合わせフォームはこちら

▽払込票の一部名称が□になっている

請求書(払込票)に表示される漢字は、JIS第一水準漢字(889F~9872(16~47区))及びJIS第二水準漢字(989F~EAA4(48~84区))のみとなっており、それ以外の漢字は□と表記させていただいております。金額にお間違いなければそのままお支払いください。

詳しくはこちらをご確認ください。

▽決済エラーになり、決済方法の選択ができない

決済操作を行っていただきますと、別ウインドウが立ち上がり、SMBC決済画面が表示される仕様となっております。決済画面が表示されない場合、ご利用のブラウザを変更するなどお試しいただけますでしょうか。例)Google chromeなど

また、以下設定のご確認をお願いします。

1.ブラウザのポップアップをブロックする設定を解除

2.セキュリティソフトのポップアップをブロックする設定を解除

なお、「後処理を実施中です」というメッセージが出る場合、一度建設キャリアアップシステムからログアウトし、1時間以上、時間をおいてから再度ログインし決済処理をお試しください。ポップアップブロック解除を行っていただいた場合、決済操作が問題なく終わりましたら、必要に応じて元の設定にお戻しいただくことをお勧めいたします。

こちらもあわせてご確認ください。

▽料金支払い後、反映されるのはいつか

建設キャリアアップシステムへの反映(入金確認)は支払方法により異なります。※一度支払い方法を選択すると、別の支払い方法に変更はできません。

反映に日数の詳細は、こちら

 

▼請求書について

▽管理者ID利用料/現場利用料の請求書が届かないので再送してほしい

管理者ID/現場利用料の請求書は、有効期限または登録完了月の翌月初旬に事業者の登録責任者の住所宛てに送付しておりますのでご確認ください。なお、管理者ID利用料の請求書の再発送は承っておりません。事業者IDでシステムにログイン後、WEB上で請求書を確認することが可能です。

確認方法は、こちらをご確認ください。

▽請求書の一部名称が□になっている

請求書(払込票)に表示される漢字は、JIS第一水準漢字(889F~9872(16~47区))及びJIS第二水準漢字(989F~EAA4(48~84区))のみとなっており、それ以外の漢字は□と表記させていただいております。金額にお間違いなければそのままお支払いください。

詳しくはこちらをご確認ください。

▽管理者ID利用料/現場利用料の請求書を紛失したので再送してほしい

管理者ID/現場利用料の請求書を紛失された場合、再発送は承っておりません。事業者IDでシステムにログイン後、WEB上で請求書を確認することが可能です。

確認方法は、こちらをご確認ください。

▽利用料の未払いで利用停止となった

管理者ID利用料の未払いで一定期間が経過すると、管理者ID(事業者ID)が利用停止となりログインができなくなります。請求書に記載の指定口座にお早めにお振込みください。入金の確認が取れ次第、概ね5営業日程度でご利用を継続いただけます。

その他、ご不明点は、こちらをご確認ください

▽料金支払い後、反映されるのはいつか。

建設キャリアアップシステムへの入金反映は支払方法により異なります。※一度支払い方法を選択すると、別の支払い方法に変更はできません。

詳しくはこちらをご確認ください。

 

6.CCUSカードについて

▼カードをレベルアップしたい

カードのレベルアップは、建設キャリアアップシステムに登録される技能者の技能と経験について能力評価を実施しています。技能者の能力評価レベル判定は、国土交通大臣が認定した能力評価基準に基づき、分野ごとの能力評価実施団体が行っています。

能力評価については、こちらをご確認ください。

なお、能力評価レベル判定を行うためには、技能者登録(詳細型)での登録が必要となりますのでご注意ください。

詳細型への移行手続きは、こちらをご確認ください。

 

▼カードが届かない

▽技能者申請したがカードが届かない

カードが届かない主な理由は以下となります。

・登録料の未払い(ステータス:決済受付待ち)

・申請が完了していない(ステータス:再申請待ち、審査中)

・カード受領済みのため(ステータス:カード受領)

・不在により保管期限経過(ステータス:カード未受領)

現在の申請ステータスを確認いただければと思います。申請方法により、それぞれ確認方法が異なります。

詳しくはこちらをご確認ください。

上記、確認いただいても解決しない場合は、こちらをご確認いただき、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

▽事業者申請したがカードが届かない

事業者登録では、キャリアアップカードをご用意しておりません。キャリアアップカードは、技能者申請の登録が完了した後にお送りしているものです。

 

▼カードを再送して欲しい

▽不在でカードが受け取り出来なかった

カード配送時に受取出来ず、郵便局での保管期限を経過し、何らかの理由で返送された記録がある場合、郵送状況をお調べし、こちらで保管している場合は、改めて発送が可能となります。

詳しくはこちらをご確認ください。

▽送付先を変更したい

建設キャリアアップカードの送付先は、申請時点で設定された住所となります。そのため送付先を変更することは出来かねます。登録いただいた建設キャリアアップカード送付先住所にて、カード配送時に受取出来ず、郵便局での保管期限を経過し、何らかの理由で返送された記録がある場合、郵送状況をお調べし、こちらで保管している場合は、ご希望の住所への再送が可能となります。申請ステータスが「カード未受領」になった際に、こちらを確認の上、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

申請ステータスの確認方法は、こちらをご確認ください。

 

▼カードを再発行したい

▽破損/紛失

建設キャリアアップカードの紛失、破損、磁気不良による再発行をご希望の方は、こちらを確認の上、お問合せフォームにてお問合せください。

▽磁気不良

カードリーダーにタッチしてもカードの読み取りが出来ない場合は、以下、内容をご確認ください。

◆エラーメッセージが表示されている場合

・技能者が施工体制に登録されていない

・建レコアプリの技能者情報が最新でない 等

◆エラーメッセージが表示されない場合

・カードリーダーが金属版の上に設置されている

・カードをかざしている時間が短い

・カードリーダーとカードの間に遮蔽物がある 等

詳しくはこちらをご確認ください。

上記確認いただいても、読み取り時にエラー音を含む反応が全くない状態の場合、お手数ですがこちらを確認の上、お問合せフォームにてお問合せください。

▽その他

退職などの事由により、カードを受け取っていない場合やカードを返納した場合など、ご事情により、カードのお受け取りが出来ない場合は、再発行可能です。建設キャリアアップカードの再発行をご希望の方は、こちらを確認の上、お問合せフォームにてお問合せください。

 

▼その他

▽建設キャリアアップカードとは

技能者申請が完了すると技能者のみに発行されるカードです。カードには技能者IDのデータを記録したICチップが内蔵されており、カードリーダーにかざすことで就業履歴の蓄積が可能となります。券面には、技能者ID、顔写真・技能者氏名・初期登録年・カード有効期限・生年月が印字されています。

詳しくは技能者 ご利用ガイダンス 4ページをご確認ください。

▽カード再発行回数とは

建設キャリアアップカードの表面に記載されている、「技能者ID-(ハイフン)」以降の2桁の番号です。新規登録の際には【01】となっております。カード再発行する度にカウントされていきます。

▽カードの有効期限について

カード有効期間は発行日から発行9年経過後最初の誕生日までとなります。なお、申請時60歳以上の方の有効期限は同14年目の誕生日まで、本人確認書類未提出者は同2年目の誕生日までが有効期限です。有効期限につきましてはカードにも記載していますので、確認をお願いします。

▽カードの裏面にQRコードがない

現在発行されている建設キャリアアップカードにございますQRコードはお問い合わせフォームへのリンクとなります。お問い合わせフォーム改正前に発行された建設キャリアアップカードにつきましてはQRコードがない仕様となります。なお、入退場時の読み込みに関連するものではございません為、現場入場の際に影響はございません。

▽カードのレベルについて

初回の技能者カードは、一律でレベル1(白)が発行されます(2020年10月1日以降申請分)。能力評価基準に基づき、分野ごとの能力評価実施団体が評価を行い、判定結果により、レベル2(青)、レベル3(銀)、レベル4(金)のカードが発行されます。

詳しくはこちらをご確認ください。

▽カードを拾った

【拾得者が個人の場合】

お手数をお掛けいたしますがお近くの交番や警察署まで拾得物としてお届け出をお願いします。

【拾得者が駅・販売店などの場合】

拾得物の保管が可能な場合は、お手数ですがカード裏面に記載の連絡先までご連絡をお願いします。

保管が難しい場合は、お近くの交番や警察署まで拾得物としてお届け出をお願いします。

 

7.能力評価制度(レベル判定)について

▼能力評価制度(レベル判定)とは

「建設キャリアアップシステム」は、技能者の保有資格や社会保険加入状況、現場での就業履歴といった、技能者の資格や現場での経験を登録・蓄積する仕組みです。「能力評価」は、建設キャリアアップシステムに登録・蓄積される情報を活用し、建設技能者の技能・経験を評価して、技能者の客観的な評価や処遇、さらに建設技能者のキャリアパスの明確化につなげていく制度です。建設キャリアアップシステムと能力評価制度は、建設業の現場で働く技能者の資格や経験を客観的な評価につなげ、技能者の処遇改善や建設業全体の活力の向上を目指すもので、国と業界団体が一体となって普及・活用促進に取り組んでいます。詳しくは国土交通省 能力評価制度についてをご確認ください。

 

▼能力評価(レベル判定)を受けたい

▽能力評価(レベル判定)方法について

技能レベルに応じたカードを発行するためには、能力評価制度を利用した申請が必要です。技能レベルの判定を受けることにより、評価結果に応じたカードが発行されます。

詳しくはこちらをご確認ください。

▽資格の登録ができない

資格が登録できない場合、技能者登録が簡略型の可能性があります。能力評価制度を利用し、レベル判定を受けるには、技能者登録を詳細型に変更する必要があります。

詳しくはこちらをご確認ください

 

▼登録している職種の能力評価がない

2023年9月時点、41職種で能力評価基準が策定されています。能力評価の対象職種となっていない場合、能力評価を実施する団体も未確定となっております。現在、国土交通省において、対象職種の拡大に向けた取組が進められているところです。詳しくは国土交通省 能力評価制度についてをご確認ください。

 

▼能力評価を受けたがカードが届かない

カード発送は、能力評価実施団体が建設キャリアアップシステムへ判定結果を登録後、1週間程度で行われます。なお、建設キャリアアップシステムで変更申請中の項目が残っている場合、カードが発行されませんので、ご注意ください。カードは、レベルアップが行われた場合のみ、新たに発行されます。

例)レベル2 ⇒ レベル3 カード発行有

レベル2 ⇒ レベル2 カード発行無

また、複数の職種の能力評価申請を行った場合でも、有効なカードはレベルの最も高いもの1枚のみ発行となります。

詳しくはこちらをご確認ください。

 

▼上記以外のお問い合わせ

▽能力評価(レベル判定)を受けたことがないが、レベル4(ゴールドカード)を持っているのはなぜか

2020年9月30日までにCCUSで登録基幹技能者の資格を登録され、申請が完了された場合に限り、レベル判定システムを経由せずにゴールドカードを発行しておりました。

詳しくはこちらをご確認ください。

▽届いたカードが白だった

初回の技能者カードは、一律でレベル1(白)が発行されます(2020年10月1日以降申請分)。能力評価基準に基づき、分野ごとの能力評価実施団体が評価を行い、判定結果により、レベル2(青)、レベル3(銀)、レベル4(金)のカードが発行されます。

詳しくはこちらをご確認ください。

▽技能レベルが変わってない

技能レベルは、能力評価を申請いただくことで反映、変更されます。また、能力評価実施団体が建設キャリアアップシステムへ判定結果を登録後、技能レベルが反映されます。 すでに能力評価を申請されている場合は、能力評価の判定結果に合わせ、技能レベルが反映されますので、今しばらくお待ち下さい。

技能レベルの確認方法など、詳しくはこちらをご確認ください。

▽上記以外のお問い合わせ

能力評価制度の申請に際しまして、資格追加などの登録情報の変更や建設キャリアアップシステム操作に関わるお問い合わせは、FAQ(よくあるご質問)にて、解決する場合があります。

▶FAQ(よくあるご質問)はこちら

なお、上記以外の能力評価制度についての詳細は、国土交通省 能力評価制度についてをご確認ください。

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