2025.08.01

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CCUS就業履歴アプリで実現!監理技術者が複数現場を兼任できる条件とは!

令和6年12月13日に監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例が施行、令和7年2月1日に特定建設業許可及び監理技術者等の現場専任の金額要件が緩和されたことで、監理技術者の資格を保有していな技術者の活躍の場が大きく広がりました。また公共工事設計労務単価が12年連続で引き上げられ建設業界では収益性改善も望めるビッグウェーブが到来しております。元請事業者の方はこのビッグウェーブを有効活用し受注・利益をのばしているでしょうか?そこで、今回は元請会社が監理技術者等の現場兼務を通じて収益性を向上させるため、『現場技術者の専任合理化』を行うための要件と要件をカンタンに満たすための方法を解説していきたいと思います。

〇このコラムを読んでもらいたい方

現場の兼務を行いたい生産性・収益性を向上させたい元請会社

〇このコラムでわかる事

監理技術者等が現場兼任を行うための要件

制度利用時の注意事項

兼任要件をカンタンに整備する方法

◇改正の概要

さっそく、改正内容の概要を見ていきましょう。まずは下記の改正内容をまとめました。

イラストの黄色部分が今回の改正部分になり、建設工事4,500万円以上1億円未満(建築一式工事9,000万円以上2億円未満)で、監理技術者補佐の資格を有しない技術者や在籍出向者、派遣社員の活躍する場が大きく広がりました。このことから、小中規模の案件の施工管理を行う中小の元請会社の生産性を向上できる仕組みが新たに整備されたと認識しております。監理技術者等の兼任要件は全部で8つあります。要件の詳細を確認しても要件を満たすのはさほど難しくないとは思いますが、1つだけ中小の元請会社のハードルとなる要件が含まれております。

その要件は「施工体制を確認する情報通信技術の措置」になります。具体的には、現場作業員(職人)の入退場が遠隔から確認できるITシステムを利用することになります。監理技術者制度運用マニュアルでは、現場作業員(職人)の入退場が遠隔から確認できるITシステムとして建設キャリアアップシステム(CCUS)またはCCUSとAPI連携したシステム、当該要件を満たすその他システムとしています。中小企業では社内のIT化やDX化が進んでいない企業もいることから当該要件がネックとなってしまう企業さんも多いかもしれません。

現場の兼務を監理技術者に行ってほしいが「施工体制を確認する情報通信技術」が課題となり現場兼務が思うようにすすめられないという元請会社さんのために次節で手軽に導入と利用の開始が行える「施工体制を確認する情報通信技術」をご紹介いたします。

◇CCUS就業履歴アプリ・1-Touch(ワンタッチ)

「施工体制を確認する情報通信技術」としておすすめするのがCCUS就業履歴登録アプリ・1-Touch(ワンタッチ)になります。

 

1-Touch(ワンタッチ)はCCUSとAPI連携した認定システムです。

 

CCUS就業履歴登録アプリ・1-Touch(ワンタッチ)の特徴は

・就業履歴はスマホでワンタッチ

・無料で利用可能。

・遠隔で現場の作業員の入退場の管理が可能

 

※一部機能が有料サービスになります。

 

CCUS就業履歴登録アプリ・1-Touch(ワンタッチ)についての情報は下記のコラムをご確認ください。

 

建設キャリアアップシステム(CCUS)就業履歴登録なら1-Touch(ワンタッチ)はこちら

 

1-Touch(ワンタッチ)のついて詳しく知りたい、デモを見たいという方は、下記バナーから1-Touch(ワンタッチ)のサイトへご訪問頂ければと思います。

 

1-Touch(ワンタッチ)バナー

ボトルネックとなる要件を解消する方法のご説明も行わせていただきました。今回改正が行われた「監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例」は公共工事をメインで施工する元請会社さんにとっては飛び跳ねるほどうれしいニュースだったと思いますので、改正の詳細についてはお調べになっているとは思いますが、念のために改正の内容についても詳細にご説明させていただければと思います。

 

◇監理技術者等の兼任要件

令和6年12月13日に施行された監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例を要件リストで確認してみましょう。

監理技術者等が現場の兼任を行うには専任特例1号または2号に定めるいずれか8つ要件を満たす必要があります。専任特例1号と2号で要件が変わるのは「請負金額」と「連絡員の配置」の2つになります。現段階では「専任特例」や「連絡員」という聞きなれない言葉を聞き理解が行えない部分もあると思いますが、順を追って一つ一つ説明をさせていただきます。※国土交通省はじめ各行政機関で適用が可能にはなっておりますが、現場の諸条件や難易度により発注者が現場の兼務は困難と判断する恐れもありますので発注者へ事前に確認と承諾が必要になります。

◇兼任要件❶ 請負金額

請負金額に応じて専任特例1号と2号のどちらを適用するか異なります。専任特例1号は小規模案件を対象にしており建設工事4,500万円以上1億円未満(建築一式工事9,000万円以上2億円未満)の場合に適用が可能です。専任特例2号は中・大規模案件を対象にしており建設工事1億円以上(建築一式工事2億円以上)の場合は専任特例2号を適用が可能です。現場兼任時の注意事項として兼任を行う案件は、制限があるので注意が必要です。以下の例を参考に理解を深めていただければと思います。

 

例❶ (小規模)建設工事 4,500万円   + (小規模)建設工事 4,500万円 | 専任特例1号を適用

例➋ (小規模)建築一式工事 9,000万円 + (小規模)建設工事 4,500万円 | 専任特例1号を適用

例❸ (中規模)建設工事 1億円      + (中規模)建設工事1億円    | 専任特例2号を適用

例❹ (中規模)建築一式工事 2億    + (中規模)建築一式工事 2億  | 専任特例2号を適用

例❺ (小規模)建設工事 4,500万    + (中規模)建設工事1億円    | 専任特例2号を適用

 

注意したいのが例❺になります。小規模案件と中規模案件の兼任を行う場合、専任特例2号が適用されるので注意が必要です。ここで「専任特例2号が適用」されると何がまずいの?と思う方もいらっしゃると思います。兼任要件❺で詳しく説明を行いますのでそちらをご確認ください。兼任要件❺が気になる方は順番を飛ばし、先に確認をしていただいてもOKです。

◇兼任要件➋ 兼任現場数

兼任現場数は専任特例1号、専任特例2号で差はありません。兼任が行える現場数は最大2現場までとなっております。専任特例1号は小規模案件のため会社の支援体制によっては3現場井以上の現場管理も可能かもしれませんが、残念ながら2現場以上の兼任を許容しておりません。

◇兼任要件❸ 工事現場間の距離

工事現場間の距離も同様、専任特例1号、専任特例2号で差はありません。こちらの要件は大雑把ですが片道2時間以内となっています。都市部と地方部でもちろん差はありますが一般的に車で2時間の移動距離は約60km、電車(普通)で50kmだそうです。このことから兼任の現場間にだいぶ距離があっても許与されるのがわかりますが見落としできないが、「1日で巡回可能」という文言です。発注者のとらえ方によりますが1日1回は現場を巡回しなくてはいけないようにもとらえることができます。「1日で巡回可能」については発注者に要確認が必要です。

◇兼任要件❹ 下請次数

下請次数も同様、専任特例1号、専任特例2号で差はありません。協力会社は3次までとされています。小規模案件の専任特例1号であれば3次までの制限は特段の問題はないと思いますが、中・大規模の専任特例2号だと現場の工事内容が建築工事等であると厳しい状況もあるかもしれません。兼務を予定して受注する案件は事前に協力会社の再下請けの施工体制についても要確認・調整が必要になります。

◇兼任要件❺ 連絡員の配置

連絡員の配置は専任特例1号、専任特例2号で大きく差があります。連絡員は監理技術者の補助を行う重要な役割を担い、当該現場兼任の肝になる要件になります。では専任特例1号、専任特例2号で監理技術者を支援する連絡員の違いを下記に記載いたします。

◆支援体制

専任特例1号 | 連絡員を1名以上配置(※双方の現場に)

専任特例2号 | 監理技術者補佐を1名以上配置(※双方の現場に)

 

専任特例2号の監理技術者補佐については、説明不要ですよね。気になるのは連絡員について詳しく解説をしてきます。

 

◇連絡員とは?

建設工事に関し1年以上の実務経験を有する者を指します。また連絡員の直接的・恒常的雇用関係は不要です。このことから、請負金額が小規模の工事であれば、在籍出向者や派遣社員を連絡員として配置することが可能です。

 

このことにより監理技術者のもと現場管理の技術力はあるが1級の資格が取れない技術者や入社し経験が少ない若手技術者、在籍出向者、派遣社員がより高い立場で現場の最前線で活躍することで元請会社の生産性向上に寄与すると思われます。

◇兼任要件❻ 施工体制を確認する情報通信技術の措置

冒頭でご説明をさせていただきましたのでここでの説明は割愛させていただきます。

◇兼任要件❼ 人員の配置を示す計画書の作成、保存等

人員の配置を示す計画書についても同様、専任特例1号、専任特例2号で差はありません。が発注者である行政庁にごとに、国土交通省が提供している「人員の配置を示す計画書(参考様式)」もとにした独自テンプレートがあるのでそちらに沿って計画書の作成を行い発注者へ提出を行います。行政庁が変わっても記載内容は大きく変わらず、下記の内容になっています。

 

◆基本情報

・対象の期間

・自社の名称及び所在地

・監理(主任)技術者の氏名と所属営業所名

・監理(主任)技術者の1日平均の法定外労働時間(見込み時間・実績時間)

◆建設工事情報(兼務する現場2現場分)

・工事名称及び工事現場の所在地

・契約締結営業所(名称・所在地)

・建設工事の内容

・請負代金の額

・移動時間

・下請次数

・工事現場の施工体制の確認方法(システム名・カタログ・ID発行情報またはログイン画面)

・利用する情報通信機器(スマートフォンやタブレット端末、Web会議システム)

・連絡員(氏名、所属会社名、実務経験)

 

以下の情報を発注者指定のテンプレートを用い作成し、発注者の承認ののち、営業所で保存を行う。

国土交通省|人員配置を示す計画書(参考資料)より出典

◇兼任要件❽ 現場状況の確認のための情報通信機器の設置

現場状況の確認のための情報通信機器についても同様、専任特例1号、専任特例2号で差はありません。こちらはスマートフォンやタブレット端末のビデオ通話はじめ、SNSを利用したビデオ通話、Web会議システムの利用が可能なため新たに何かを導入しなくても手持ちの事務備品で対応が可能だと思います。

 

以上が専任特例・8つになります。その他現場兼任を行う際の注意事項についてもご案内させていただきます。

兼任要件利用時の注意事項

◇注意事項❶ 追加・変更工事による請負代金額の変更

追加・変更時工事により請負大金額に変更があり要件の規定額以上となった場合には、それ以降は専任特例が活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければなりませんので、追加・変更工事が予測される案件には注意が必要です。

 

◇注意事項➋ 職務の遂行

監理技術者としての役割を果たすために主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち会いが必要とされております。そのためマイルストーンとなる工程が兼務現場でバッティングしないように工程調整が必要になります。

 

◇注意事項❸ 建設業の許可票の表示内容

建設業法で定めのある適法な業者であることを対外的に表示するために公衆の見やすい場所に建設業の許可票を掲示します。その建設業の許可票の一部項目の表記方法が通常と異なります。専任特例1号、2号を適用した場合は下記を参考に建設業の許可票の作成を行ってください。

 

監理(主任)技術者の『専任の有無』の表記方法

専任特例1号を適用の場合  | 非専任(情報通信技術利用)

専任特例2号を適用の場合   | 非専任(監理技術者を補佐する者を配置)

◇営業所技術者等の兼任要件

今回の改正は監理技術者の兼務だけでなく、「営業所技術者」も現場の監理技術者として専任が行えるようになりました。従来「営業所技術者」はただただ有資格者が固定され公共入札案件を見送らなくてはいけなかった元請会社も多かったと思います。今回の改正により「営業所技術者」が監理技術者として現場で活躍できるようになり大変喜ばしいことと思います。

 

「営業所技術者」の兼任要件は下記通りです。

 

❶工事契約

➋請負金額

❸兼任現場数

❹営業所と工事現場の距離

❺下請次数

❻連絡員の配置

❼施工体制を確認する情報通信技術の措置

❽人員の配置を示す計画書の作成、保存等

❾現場状況の確認のための情報通信機器の設置

 

専任特例1号とほぼ変わりありません。異なるのは❶・❸・❹になりますで❶・❸・❹の内容について解説していきます。

 

❶工事契約

こちらは、専任特例1号・2号ともにない項目でした。工事契約は「営業所技術者」が在籍する当該営業所において締結された工事であることとされています。

 

❸兼任現場数

兼任現場数は、「営業所技術者」も務めていることから1工事現場に限定されています。それでも従来のことを考えればありがたい改正内容です。

 

❹営業所と工事現場の距離

工事現場の距離が工事現場間ではなく、営業所と工事現場との距離が片道2時間以内となっています。

 

以上が「営業所技術者」の兼任要件になります。

まとめ

今回の制度改正により、監理技術者や営業所技術者が複数現場を効率的に兼任できるようになり、中小規模の元請会社にとっては大きな追い風となっています。ただし、その恩恵を最大限に活かすためには、制度の要件を正しく理解し、適切なITツールを導入するなどの準備が欠かせません。

特に「施工体制を確認する情報通信技術の措置」は、制度活用のカギとなるポイントです。ご紹介した「1-Touch(ワンタッチ)」のようなシステムを活用すれば、比較的簡便に要件をクリアし、現場の兼務体制を構築することが可能です。

変化はチャンスです。制度の改正を前向きに捉え、生産性・収益性の向上に結びつける取り組みを、ぜひ一歩踏み出してみてください。貴社の持続的成長の一助となれば幸いです。

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