建設キャリアアップシステムに登録する
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登録区分

事業者登録と技能者登録

建設キャリアアップシステムの登録する情報は会社の情報を登録する事業者登録と技能者(建設職人)さんの情報を登録する技能者登録の2つに分かれています。

情報の構成としては事業者に所属している技能者という構成になっていてはじめて建設キャリアアップシステムの利用が行えています。そのため事業者登録または技能者登録単体では利用は行えません。

事業者登録の登録対象

事業者登録は現場に入場する法人、個人事業主(*1)、一人親方(*2)すべての方の登録が必要になります。例外として専属の一人親方(*3)の場合は上位会社の事業者情報に関連付けを行うことで事業者登録を省略する事が可能です。

*1 個人事業主|従業員の雇用がある個人事業主
*2 一人親方 |従業員の雇用がない個人事業主
*3 専属の一人親方|上位会社の仕事を100%行っている専属の一人親方

技能者登録の登録対象

技能者登録は現場に入場するすべての技能者(建設職人)の方の登録が必要です。(一人親方も含む)

原則、技術者(現場監督)や配送の運転手等は不要です。

技能者の登録形態

技能者の登録形態は簡略型と詳細型の2種類から選択が可能です。簡略型と詳細型では登録できる情報量が異なります。

簡略型は本人の基本情報と社会保険情報等の情報の登録が可能。詳細型では簡略型にプラスして労災特別加入、保有資格・表彰等、健康診断情報の登録が可能です。

登録形態の申請区分としては、短期在留の外国人や技能レベルの能力評価を受ける予定がない技能者が選択します。

詳細型は技能レベルの能力評価を受ける技能者や事業主の方が選択します。

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