経営事項審査
概要
建設業界の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価を行うため、技能労働者等の就業履歴の記録・蓄積のために必要な環境を整備することが必要不可欠であるため、建設キャリアアップシステムの活用状況を令和5年8月14日以降の審査基準日とする申請から加点対象とすることとなった。経営事項審査ではその他社会性(W)に建設キャリアアップシステムの利用が『建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況』として新たに創設され評価が行われる。
改正の概観-1024x723.jpg)
出典|建設キャリアアップシステム_経営事項審査におけるその他社会性(W)改正の概観 :国土交通省
経審加点要件
加点要件 | 評点 |
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合 | 15点 |
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合 | 10点 |
※ただし、審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点評価をしな
審査対象工事
審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)を対象とするが以下の3つを除く
①日本国内以外の工事(国外工事)
②建設業法施工令で定める軽微な工事
(工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円に満たない工事、建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事)
③災害応急工事(防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事)
該当措置
審査対象工事にて以下の3つの措置を行っている場合に加点を行う。
①建設キャリアップシステムの現場IDの取得
対象工事の現場・契約情報を建設キャリアアップシステムへ登録する。
②カードリーダー等の就業履歴設備の設置と就業履歴の記録
対象の工事で建設キャリアアップシステムへ施工体制と作業員(職種)登録を行った後に現場にカードリーダー等の就業履歴設備の設置し技能者(職人)の就業履歴の記録・蓄積を行う。
カードリーダーよらない直接入力での就業履歴蓄積は禁止とする。
建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制整備
③ ①・②を確実に実施した約束とCCUS情報提供
経営事項審査事項の申請書の中の確認書類として①・②の措置の実施誓約書の提出を行う。また経営審査事項の申請内容の審査者が登録内容をシステム上で確認が行えるように建設キャリアアップシステムのログイン情報の提供を行う。

出典|建設キャリアアップシステム_建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 :国土交通省