能力評価制度について
能力評価制度について
建設キャリアアップシステムに登録される技能者の技能と経験について能力評価を実施しています。国土交通大臣が認定した能力評価基準に基づき、分野(職種)ごとの能力評価実施団体が評価を行います。
建設技能者の能力評価制度は、「建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成31年3月29日、国土交通省告示第460号)」及び「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」に基づき、以下のとおり実施されます。
・能力評価を実施しようとする専門工事業団体等が、職種ごとに能力評価基準を策定する。
・国土交通大臣は、専門工事業団体等が策定した能力評価基準を認定する。
・能力評価基準を策定した専門工事業団体等(以下「能力評価実施団体」という。)が、認定された能力評価基準に基づき、能力評価を実施する。
引用 | 建設技能者の能力評価制度における申請の手引き
国土交通省不動産・建設経済局建設市場整備課 建設キャリアアップシステム推進室
能力評価により適正な処遇を受けることのできる環境整備
標準見積書の活用による労務費及び法定福利費の見積り尊重にあわせて、技能者の技能や地位に応じた労務費の見積りと尊重を要請し、今後の建設キャリアアップシステムによる能力評価の普及を見据えて取組を推進します。各専門工事業団体によるCCUSレベル別賃金目安を設定する動きとも連携して取組深化を図ります。
引用 | 建設技能者の能力評価制度における申請の手引き
国土交通省不動産・建設経済局建設市場整備課 建設キャリアアップシステム推進室
能力評価の項目と要件
建設技能者の能力評価制度においては、建設キャリアアップシステムにより客観的に把握できる経験、知識・技能、マネジメント能力を評価することを基本としています。具体的には、
①就業日数
建設キャリアアップシステムを利用することで日々の現場に就業した記録が蓄積されるため、蓄積された就業履歴数で評価を行います(*)。*建設キャリアアップシステム能力評価は、申請する対象職種ごとに評価を行うことが基本となります。申請に当たっては、ご自身の技能者登録情報で建設キャリアアップシステムに蓄積されている就業日数を予め確認してください。
②保有資格
資格(特別教育、技能講習、免許等)のほか、講習、研修、表彰など、建設技能者が技能や知識を有していることを確認して評価を行います。
③職長・班長としての経験日数(マネジメント能力)
マネジメント能力については建設キャリアアップシステムに蓄積された職長・班長としての就業日数や登録基幹技能者講習などマネジメント能力を測る保有資格を評価します。職長・班長としての経験日数とは、建設キャリアアップシステムの施工体制への技能者(作業員)登録(職位登録)の際に、任意に職長又は班長という「立場」の項目を登録された技能者が蓄積された就業日数を指します(*)。 職長とは、職長又は職長の直近下位に配置され、複数の班を束ねる者、班長とは、職長以外の者であって、複数の班や技能者を束ねる者をいいます。 *職長や班長としての就業日数は、申請する対象職種ごとに評価を行うことが基本となります。申請に当たってはご自身の技能者登録情報で建設キャリアアップシステムに蓄積されている職長・班長としての就業日数を予め確認してください。
能力評価の実施に当たって評価する項目は、建設キャリアアップシステムに蓄積・登録されている上記の①就業日数、②保有資格、③職長・班長(マネジメント能力)としての経験日数です。能力評価に必要な具体的な基準は、職種ごとに策定される能力評価基準において定められていますので、該当する能力評価基準を確認してください。
制能力評価制度の能力評価レベル
能力評価は、レベル1からレベル4までの4段階で行われます。
4段階の目安としては、
- レベル1は初級技能者(見習いの技能者)
- レベル2は中堅技能者(一人前の技能者)
- レベル3は職長として現場に従事できる技能者
- レベル4は高度なマネジメント能力を有する技能者(登録基幹技能者等)