能力評価のうける事のできる対象は、建設キャリアアップシステムに技能者登録をしている建設技能者となります。(*)*令和3年4月以降に技能者登録を行った建設技能者の方は、能力評価を受けるためには、まず建設キャリアアップシステムの技能者登録(詳細型)を行っていただく必要があります。
ご自身の技能者登録情報を確認注し、「簡略型」登録である場合には、まず技能者登録「詳細型」に変更後、保有資格証等の等登録を行っていただき、その上で、能力評価の申請を行ってください。
余談ですが令和3年3月までに申請した方は別途技能者登録の手続きを経ることなく、能力評価を行っていただくことができました。