2026.04.07

元請会社向け

現場登録・運用のコツ

建設キャリアアップシステム(CCUS)を全工事で活用!日本下水道事業団が制度改善

令和8年の年度末に日本下水道事業団が『CCUS活用方針』を打ち出しました。令和8年度から公告する工事のすべての工事がCCUS活用工事の対象となります。また監理(主任)技術者・営業所技術者の兼任が可能となる緩和措置も併せて表明。日本下水道事業団が発注する工事で大きな変化が起きています。

本コラムでは日本下水道事業団の制度変更をもとに、現場でどんな変化が生じるのか解説していきたいと思います。

 

◇このコラムを読んでもらいたい方

・日本下水道事業団の発注する工事に関わる建設会社さま

・監理(主任)技術者・営業所技術者の現場兼務を行いたい元請会社さま

 

◇このコラムでわかること

・日本下水道事業団が導入したCCUS活用基準

・監理(主任)技術者・営業所技術者の兼任要件

 

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CCUSの対象工事

一番気になるのがどこまでの工事が対象になるかということですよね?

 

対象は令和8年4月1日以降に公告する工事のすべての工事がCCUS活用工事の対象となります。

 

えっ!すべての工事が対象?当然みなさんビックリしますよね。

しかし、あくまでもCCUS活用は【 受注者希望型 】です。そのため受注者である元請会社がCCUS活用を行うか判断を行うことが委ねられています。しかし日本下水道事業団では、「CCUSを将来にわたって建設技能者を確保・育成する取り組み」として導入を行っているため、受注者には監督員から案件規模によりある程度活用を行うようプレッシャーがかかることが予測されますので監督員さんとよく協議を行ってCCUS活用対応を行ってください。

CCUS活用のインセンティブ

では、CCUS活用のインセンティブはというと、「工事成績評定での1点加点」になります。インセンティブが少なく感じますが、日本下水道事業団では試行的な取り組みでCCUS活用を促しております。そのため将来的に「CCUS活用原則化」に行こうするための助走期間だと認識しているはずです。そのことからまだ本格的になっていない今、CCUS活用にチャレンジし現場で円滑に運用が行える環境整備や教育を行うのが得策と考えます。

CCUS活用管理基準

しかしただ「CCUS活用します。」と宣言しただけでインセンティブが付与されるものではありません。日本下水道事業団が設けている管理基準を満たした場合のみ加点が得られます。

 

CCUS活用管理基準は

・受注者がCCUS実施届出書を提出

・現場にCCUS就業履歴の登録が行える環境整備を行う(※1)

・報告書の提出(※2)

 

※1 カードリーダー等の就業履歴記録設備の準備

※2 CCUS登録技能者率、CCUS登録技能者率、CCUS就業履歴蓄積率の計測数値を記載したものを

工事期間中に2回以上計測(根拠資料含む)

上記の管理基準値を満たした場合にインセンティブが付与されます。

 

CCUSの現場活用をしたことが無い元請会社からすると一見高いハードルに感じますが、非常に活用基準が低く設定してあり、CCUS活用初心者でもクリアできる基準となっております。

厳しい自治体では、CCUS登録技能者率等に管理基準値まで設け、未達の場合は未活用と判断されてしまう自治体もあります。管理基準値が厳しくなる前に、CCUS活用にチャレンジしていただければと思います。

 

 

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▼監理(主任)技術者・営業所技術者等が兼任するための要件

監理技術者等の兼任要件については令和6年12月13日に監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例が施行されたのですでにご存じの元請会社さんが多いとことと思いますが念のためカンタンにまとめてご共有いたします。

 

今回、日本下水道事業団は『専任特例1号』の適用をはじめました。

 

『専任特例1号』では、どのような条件を満たした場合に監理(主任)技術者や営業所技術者が現場の兼任が行えるか下記に記載いたします。

 

❶請負金額

小規模案件を対象にしており建設工事4,500万円以上1億円未満(建築一式工事9,000万円以上2億円未満)の場合に適用が可能です。

➋兼任現場数

2工事現場以下

❸工事現場間の距離

1日で巡回可能かつ、片道2時間以内

❹下請次数

3次まで

❺連絡員の配置(無資格者でOK)

連絡員の配置(建設工事に関し1年以上の実務経験を有する者)

❻施工体制を確認する情報通信技術の措置

CCUS又はCCUS-API認定連携したシステム等の利用

❼人員の配置を示す計画書の作成、保存等

兼任を行う2現場の兼任要件の情報を任意様式で計画書を作成

❽現場状況の確認のための情報通信機器の設置

スマートフォンやLINEを利用したビデオ通話ができる設備の準備

 

上記8つの条件を満たす必要があります。

 

監理(主任)技術者を兼任するための8つの要件ついて詳しくしりたい方は下記サイトをご確認ください。

CCUS就業履歴アプリで実現!監理技術者が複数現場を兼任できる条件とは!

監理(主任)技術者・営業所技術者等が兼任の8つの要件を満たす場合、従来の施工管理で新たな取り組みが必要になるのが【 ❻施工体制を確認する情報通信技術の措置 】になります。こちらについては、現場の施工体制や現場作業員の入退場が遠隔地から確認できるシステムである必要があります。

この条件をすべて満たすことができるシステムが『 CCUSまたはCCUS CCUS-API認定連携したシステム 』になります。

CCUS等を導入・運用が必要になるため一見面倒に感じるかもしれませんが、逆に言えば、CCUSを活用すれば、監理(主任)技術者・営業所技術者等が現場の兼任をできるようになるのであれば、従来受注することができなかった案件を1の技術者の名前で受注できるため非常に安い投資だと思います。費用対効果を考え、CCUS等を有効活用していただければと思います。

 

監理(主任)技術者等の兼任要件も

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まとめ

今回、日本下水道事業団が制度改善により手間や負担が増えると感じた元請会社の方も多いと思いますが、

監理(主任)技術者等の兼任と合わせて考えるとCCUSを活用することが非常に大きなビジネスチャンスにつながると感じました。メリットを感じないCCUSから売上・利益の向上するCCUSへ意識改革を行い、是非CCUSを有効活用していただければと思います。

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