2025.03.05
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【2025年3月最新NEWS】建設キャリアアップシステム事業者登録の証明書類の改定(2025年3月3日)
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【2025年3月最新NEWS】建設キャリアアップシステム事業者登録の証明書類の改定(2025年3月3日)今回は、3月3日に改訂があった、建設キャリアアップシステムの事業者登録の証明書類の改定内容について解説していきます。
◇このコラムを読んでもらいたい方
建設キャリアアップシステムの事業者登録をこれから行う事業者
◇このコラムでわかる事
建設キャリアアップシステムの事業者登録証明書類の改定内容
事業者登録|証明書類の改定内容
事業者証明書類として利用していた確定申告書の利用条件が改訂されました!改訂の理由は2025年1月から国税庁が税務申告書等の控えへの受付日(収受日)の押捺を行わなくなったことが原因となります。
事業者登録|利用可能な証明書類
それでは、どの書類が事業者証明書類として利用が行えるのか、事業形態別に解説していきます。
●法人
法人の場合、下記の何れかの資料が必要です。
建設業許可のある | 建設業許可書または通知書で証明が可能です。
建設業許可のない | ➀法人番号の記載があり確認できる【 確定申告書 】の利用が可能です。
➁納税証明書(*1) + 履歴事項全部証明書(*2)
*1 納税証明書の種別|法人税、法人事業税、法人住民税、消費税が利用可能
*2 発行後1年以内のもの
●個人事業主または一人親方
個人事業主または一人親方の場合、下記の何れかの資料が必要です。
建設業許可のある | 建設業許可書または通知書で証明が可能です。
建設業許可のない | ➀ 確定申告書(税理士の署名(押印) または 青色申告会の受領印)
➁確定申告書 + 納税証明書(*3)
③確定申告書 + 電子申告受領通知(メール詳細 または 受付完了通知メール等)
④納税証明書(*3)
⑤開業届出書(個人事業の開業・廃業等届出書)(*4)
*3 所得税、個人事業税、消費税
*4 開業後、初年度の確定申告実施日まで

建設業振興基金|税務申告書等控えへの収受日付印廃止への対応についてより出典
審査不備
申請手続き時の証明書類の添付を間違えると審査不備になり、ID・カードの取得が1か月以上先延ばしになってしまうので、利用する証明書類について【 事業者情報登録申請書の手引き 】と【 証明書類見本一覧事業者編 】をしっかりご確認の上、申請手続きを行って下さい。建設キャリアアップシステムへの登録に必要書類や登録申請手続きの流れが知りたい方は弊社が掲載している下記コラムをご確認頂ければと思います。
事業者登録・技能者登録に必要な書類が知りたい方はこちら
建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録申請から現場運用までの流れについて詳しく知りたい方はこちら
まとめ
今回は事業者登録の証明書類の改定内容について解説してきました。証明書類の改定があった時は、非常に申請日々が出やすくなっておりますので、改訂内容をよく理解して申請手続きを行って頂ければと思います。
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