2024.12.11
協力会社向け
登録・申請のコツ
建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録・証明書類の変更と審査基準の強化と登録代行申請の解説
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2024年11月29日のCCUS登録技能者向けスマホアプリ「建キャリ」をリリース、2024年12月2日の健康保険証の新規発行の終了により建設キャリアアップシステムの技能者登録で利用できる証明書類の追加・変更や審査基準が強化され、審査の不備率が向上しています。そこで、今回は建設キャリアアップシステムの技能者登録の証明書類の変更点と審査基準の強化部分について解説を行っていきたいと思います。これから技能者登録を行う方は一読し注意ポイント把握したうえで申請手続きを行って下さい。
◇このコラムを読んでもらいたい方
技能者登録をこれから行う事業者・技能者の方
技能者登録を行っているが提出する証明書類に不安がある方
代行申請に興味がある事業者の方
◇このコラムでわかる事
建設キャリアアップシステムの概要
技能者登録で利用可能な証明書類
技能者登録の証明書類の変更点
技能者登録の証明書類添付時の注意点
代行申請を依頼する際のポイントと注意点
知っている方も多いと思いますが、おさらいのために建設キャリアアップシステムの基本的な情報もご共有させて頂きますのでご興味のある方は一読頂ければと思います。基本的な事は知っているよと言う方は、飛ばして頂き、興味がある部分のみ読んで頂ければと思います。
建設キャリアアップシステムとは?
建設キャリアアップシステムは技能者(建設職人)が技能・経験に応じて適切に処遇される業界を目指して制度インフラとして日建連など、建設業団体と国土交通省が整備したシステムです。と定義されていますが、わかりづらいと思いますので一言でカンタンに要約をすると、【 職人に適切な給与と待遇を提供するため、職人の技能・経験にレベル付けを行う 】システムです。

建設業振興基金|建設キャリアアップシステムホームページ・CCUSについてより出典
建設キャリアアップシステム利用の義務化
建設キャリアアップシステムの義務化はいつからはじまっていたのか?気になっている建設事業者の方も多いと思います。結論からいうと建設キャリアアップシステムの利用は義務化されていません。国土交通大臣による令和5年度(2023年4月)から建設キャリアアップシステムの利用を「あらゆる工事で完全実施(原則義務化)」を発した事が原因と思われますが、現段階では、公共工事では青森県を除く46都道府県、20すべて指定都市で建設キャリアアップシステムの導入が表明、民間工事ではスーパーゼネコンx5社はじめ、全国規模の準大手ゼネコン47社や大手ハウスメーカー等を中心に活発なり利用、県内トップクラスのゼネコンでも徐々に利用が行われている状況です。

国土交通省|建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケージより出典
建設キャリアアップシステムの動向
建設キャリアアップシステムは今度、利用範囲が拡大されるのか?状況を見ながら登録を行っていこうという事業者さまも多いと思いますので現状と今後の流れについてもカンタンに触れていきます。建設キャリアアップシステムの登録者は事業者で約28万社、技能者で約155万人と業界に2人に1人が登録を済ませ、利用を行っている状態です。前項で述べたように、公共工事では青森県を除く46都道府県、20すべて指定都市で建設キャリアアップシステムの導入が行われ経審や入札制度での加点評価、元請会社の技術者専任特例でCCUSの利用を要件としたことから、公共工事ではますます、建設キャリアアップシステムの利用が伸びていくでしょう。民間工事では、スーパーゼネコンx5社、全国規模の準大手ゼネコン47社や大手ハウスメーカー等、大手の工事では利用が伸びますが、中堅・中小の案件では利用率は低い水準を推移する事になると予測できます。

建設業振興基金|建設キャリアアップシステムの運営状況について(2024年12月)より出典
建設キャリアアップシステム技能者登録の対象者
建設キャリアアップシステム技能者登録は現場に入場し作業を行う【 技能者=建設職人 】が対象になります。技能者は国籍を問わず登録が可能です。注意点としては外国籍の技能者は建設キャリアアップシステムの技能者登録が義務化されていますので外国籍の技能者を雇用している事業主は登録の忘れがないように注意が必要です。技能者にあたらない【技術者(現場監督)】や建設工事に該当しない【警備業務】、【運搬業務】に関わる作業員の方は、技能者登録は【 原則不要 】です。ここであえて【原則】という言葉を使用したのは、ゼネコン等の現場所長等で登録の対象者を誤認している方もいて、技能者だけでなく、技術者や警備業務、運搬業務に従事している人も技能者登録を行わないと現場に入場を行わせないという独自のルールを定めてしまう現場もあるので注意が必要です。
技能者登録の種類
技能者登録には【簡略型】、【詳細型】の2つの種別から選択して登録が可能です。
簡略型と詳細型の特徴を表にまとめましたので確認していきましょう。
簡略型 | 詳細型 | |
本人情報 | 〇 | 〇 |
緊急連絡先情報 | 〇 | 〇 |
所属事業者情報 | 〇 | 〇 |
社会保険情報 | 〇 | 〇 |
退職金共済情報 | 〇 | 〇 |
労災保険特別加入 | ✕ | 〇 |
健康診断 | ✕ | 〇 |
資格証 | ✕ | 〇 |
能力評価(レベル付与) | ✕ |
〇 |
建設キャリアアップシステムは技能者の賃金と待遇を改善する事が目的であり技能者のもつ経験・技能を評価(レベル付与)する事が目玉の機能となるため原則は詳細型で登録する事をおススメしております。簡略型は短期雇用の外国人や高齢技能者(65歳以上)の方、現場入場が急ぎでどうしても建設キャリアアップカードがほしい方等々、事情があるときに利用してもらえればいいと思います。簡略型への登録後に詳細型へ登録種別を変更する事も可能です。
建設キャリアアップシステムの料金(技能者登録料)
建設キャリアアップシステムへ技能者登録を行った際に、登録申請手続きや建設キャリアアップカードの作成・郵送費用にあたる技能者登録料の負担が必要になります。技能者登録料は【簡略型・2,500円(税込)】、【詳細型・4,900円(税込)】、登録種別より料金が異なります。登録種別を簡略型から詳細型へ変更する場合は簡略型と詳細型の登録料の差額分【2,400円(税込)】を負担する事で登録種別の変更が可能です。
建設キャリアップカードの有効期限
建設キャリアアップカードには有効期限があります。カードの有効期限は発行日から発行9年経過後最初の誕生日までとなりますのでおおよそ【 10年更新 】になります。特例として申請時に60歳以上の方は、有効期限は同14年目の誕生日までとなりますのでおおよそ【 15年更新 】になります。カードの更新を行う場合は、改めて技能者登録料のお支払いが必要になります。しかし、10年、15年先に更新と言われても確実に忘れてしまいますよね。そこで建設キャリアップシステムでは更新時期の6ヶ月前から更新手続きのご案内のメールが送付される仕組みになっているので更新時期を忘れてしまっても【登録したメールアドレス】さえしっかり管理しておけば大丈夫です。

建設キャリアアップカード(※赤枠内がカードの有効期限)
建設キャリアアップシステム導入の流れ
よく誤認されている方がいらっしゃいますが建設キャリアアップカードは、【 申込み 】だけすればカードが手元に届くわけではありません。建設キャリアアップカードを手に入れるには下記の流れに沿って【申込み・審査】を受ける必要があります。
1、登録関係資料の確認
インターネット申請ガイダンス【技能者情報登録】(P-52)、証明書類見本一覧(P-57)、登録申請書コード表(P-53)のマニュアルを一読し登録申請の注意点や必要な証明書類のチェック・収集を行います。
2、申込み
建設キャリアアップシステムへ利用の申込み、登録申請フォームへ技能者情報入力と証明書類アップロード、申請手続きを行います。
3、技能者登録料の支払い
申請手続き後に、登録した住所宛に届く登録料の払い込み用紙を用いて技能者登録料のお支払い手続きを行います。
4、確認・審査
申請手続き情報の内容確認・審査を行います。(※3~4週間程度の時間がかかります。)
5、技能者情報登録完了
確認・審査で入力ミスや証明書類等に不備がなければ登録が完了になり、建設キャリアアップカードの発送手続きに入ります。※入力ミスや証明書類等に不備がある場合は、入力ミスや証明書類の不備箇所のし修正を行った後に、4、確認・審査を受ける必要があります。
6、建設キャリアアップカードの受領
建設キャリアアップカードが郵送(★簡易書留)で送られてきますので受取を行います。★簡易書留は直接手渡しでないと受取が行えません。また不在通知投函後、7日経過すると発送元へ 返送が行われてしまうため、出張が多い方やポストの確認を怠りがちな方は注意が必要です。
技能者登録の登録情報の構成
それでは建設キャリアアップシステムの技能者登録にどの様な情報が必要か見ていきましょう。前項の申込みを行う際には下記記載の①~⑩情報と証明書類が必要になるのでしっかり準備を行いましょう。
①技能者本人情報
技能者本人情報として、氏名(姓名)、ミドルネイム、フリガナ、性別、血液型、住所(郵便番号、都道府県、市区町村、番地、建物名)、電話・FAX番号(自宅・携帯・FAX)、メールアドレス建設キャリアップカード送付先住所
②緊急連絡先情報
緊急連絡先情報として緊急連絡先住所、緊急連絡先電話番号、緊急連絡先氏名(フリガナ、姓名、続柄)
③本人証明書類
運転免許証またはマイナンバーカードまたは住民票+パスポート、顔写真
④所属事業者情報
事業者ID、所属事業者名
⑤職種・経験等
主たる職種、経験等
⑥社会保険情報
健康保険・年金保険・雇用保険加入情報と加入証明書類
⑦退職金共済制度情報
建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度加入情報と加入証明書類
➇労災保険情報
労災保険特別加入情報と加入証明書
⑨健康診断情報
健康診断受診情報
⑩学歴・資格・研修・表彰等情報
学歴情報と証明書、保有資格情報と資格証、研修等の受講履歴、表彰等の履歴
上記の情報を登録し申請手続きを行いますが、2024年度では技能者登録の審査基準に大きな変更がありましたので変更のポイントをご案内していきます。変更のポイントをしっかり押さえておかないと審査不備になり、建設キャリアアップカードの取得が1か月単位で遅くなりますので注意しましょう。それでは早速、変更ポイントを見ていきましょう。
審査基準変更ポイント① 年金保険・証明書類の範囲縮小
まず1つ目の変更ポイントは年金保険の加入証明書類になります。証明書類の利用可能範囲が拡大したのであれば問題がないのですが、変更により利用可能な範囲が縮小されてしまいました。これを知らずに申請手続きを行うと審査不備が生じてしまうので注意が必要ですよね。変更になったポイントの詳細を見ていきましょう。変更の対象は【 国民年金加入者が対象 】です。そのため【 厚生年金加入者は対象外 】です。変更ポイントは国民年金の加入証明資料として従来【ねんきん定期便】、【領収済通知書】、そして証明書類見本一覧には記載がありませんでしたが、【年金手帳】、【基礎年金番号通知書】の4つが利用可能でしたが、審査基準の変更により【年金手帳(2024.4.1~)】、【基礎年金番号通知書(2024.5.1~)】の利用が行えなくなりました。そのため現在は【ねんきん定期便】、【領収済通知書】の2つのみ利用が可能です。【ねんきん定期便】、【領収済通知書】もついつい破棄してしまう人が多いのでしっかり保管を行いましょう。万が一破棄してしまった場合も年金関係のお問い合わせ窓口に連絡を行えばお時間はかかりますが再発行もして頂けます。

国民年金加入証明書類に利用が行えなくなった【年金手帳】

国民年金加入証明書類に利用が行えなくなった【基礎年金番号通知書】

国民年金加入証明書類に利用が行える【ねんきん定期便】

国民年金加入証明書類に利用が行える【領収済み通知書】
変更ポイント② CCUS登録技能者向けスマホアプリ「建キャリ」をリリース
2つ目が2024年11月29CCUS登録技能者向けスマホアプリ「建キャリ」リリースに伴う変更事項になります。「建キャリ」とはCCUSに登録してある技能者情報を手軽に閲覧が行えるアプリです。建設キャリアアップシステムでは厚労省との協議を進め2025年4月~CCUSに登録した保有資格情報を「建キャリ」を利用して閲覧を可能とした場合に資格証の携帯義務を緩和する予定です。そのため建設キャリアアップシステムではシステムへ登録してある資格証の証憑性を高めるため資格証の証明書類の資格名、氏名、発行元のチェックレベルを格段に向上させました。そのことにより汗や洗濯等で資格名、氏名、発行元が不鮮明な資格証の登録は行えなくなります。また過去に登録済みの資格証についても建設キャリアアップシステムで再確認を実施し、2024年11月27日に不備扱いとして資格証の再提出依頼のメールでのご連絡が入っています。

資格証の保有証明資料として不適切なデータ
変更ポイント③ 2024年12月2日の健康保険証の新規発行の終了
2024年12月2日の健康保険証の新規発行の終了に伴い健康保険証の証明書類として利用できる書類が変わります。健康保険の加入証明資料として従来【健康保険証】を利用していましたが、2024年12月2日以降、健康保険証の発行が行われなくなったため、技能者登録の健康保険加入証明書類に変更にありました。証明書類として利用可能な資料は下記通りです。
証明書類名称 | 保険種別 | 対象者 | 取得場所 |
健康保険証 | 社会保険(健康保険)
国民健康保険 |
健康保険加入者 | 12月2日以降は取得不可 |
医療保険の資格情報 | 社会保険(健康保険)
国民健康保険 |
マイナ保険証取得+
マイナポータルアプリ取得 |
マイナポータル |
健康保険資格確認書 | 社会保険(健康保険) | 健康保険加入のうち
マイナンバーカード未取得者、 マイナ保険証未登録者 |
組合から自動的に交付 |
資格情報のお知らせ | 社会保険(健康保険)
国民健康保険 |
健康保険加入者 | 加入者へ郵送発送 |
健康保険・厚生年金保険
被保険者標準報酬月額決定通知書 |
社会保険(健康保険) | 健康保険・厚生年金保険
加入者 |
管轄の年金事務所 |
健康保険・厚生年金保険
被保険者賞与支払届 |
社会保険(健康保険) | 賞与支払届提出時者 | 管轄の年金事務所 |
健康保険被保険者資格証明書 | 社会保険(健康保険) | 資格証明書を交付手続き者 | 管轄の年金事務所 |
健康保険の加入証明書類が変更されたので注意して申請手続きを行いましょう。

健康保険加入証明書類に利用が行える【医療保険の資格情報】

健康保険加入証明書類に利用が行える【健康保険資格確認書】

健康保険加入証明書類に利用が行える【資格情報のお知らせ】

健康保険加入証明書類に利用が行える【健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書】

健康保険加入証明書類に利用が行える【健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届】

健康保険加入証明書類に利用が行える【健康保険被保険者資格証明書】
建設キャリアアップシステム技能者登録時の注意点
また技能者登録時についつい忘れてしまうのが、【事業者と技能者の関連付け作業】になります。登録申請手続き時に所属事業者入力フォームに事業者名だけでなく、建設キャリアアップシステムの【事業者ID】もしっかり入力を行わないと事業者と技能者の連携が行われていない事から建設キャリアアップカードの利用が行えなくなってしまいますので注意しましょう。技能者登録済みで所属事業者情報が心配な方は、建設キャリアアップシステムへ技能者IDでログインし、サイドメニュー310_閲覧→10_技能者情報、【現在の所属事業者】欄に所属事業者名と事業者IDが入力されている事を確認しましょう。所属事業者名が現在と異なっている場合や、事業者IDが未記入の場合は正常に【事業者と技能者の関連付け】が行えておりませんので技能者の変更申請手続きが必要になります。
面倒の技能者登録申請手続きは代行可能
建設キャリアアップシステムの利用開始前の登録申請手続きは一事業者、一技能者、一生に1回しか登録を行いません。またゼネコンからに現場入場までに登録をしてくるように要請を受けるため時間に限りもあります。現場作業等で多忙を極めている中、一回きりの登録申請手続きのために分厚いマニュアルを読み、慣れない入力業務と公文書の収集・加工は非常に煩雑で、面倒な作業です。そのため建設キャリアアップシステムの技能者登録は約70%が代行にて登録が行われている事が建設キャリアアップシステムのデータでもわかっています。限りある事業主の貴重な時間を有効活用するために【代行申請】を検討してみてもイイかもしれません。【代行申請】に興味が出た方もいらっしゃると思いますので代行申請についての情報も共有させて頂きます。
代行申請の流れ
建設キャリアアップシステムの登録申請手続きを代行する場合の流れは以下の通りです。
1、依頼内容の相談とヒアリング
2、見積書の受領と契約手続き
3、登録申請に必要な情報と資料の収集
4、登録申請手続きと申請受付番号の取得
5、登録料のお支払い手続き
6、登録完了(ID・建設キャリアップカードの取得
代行申請を行ってくれる業者により若干の流れが変わる事があるので予めご了承ください。詳細は代行業者へ確認を行いましょう。また代行の各流れについて詳細説明をしていきます。
1,依頼内容の相談とヒアリング
登録を行う目的、いつまでに登録を済ませたいか?依頼の条件や依頼内容等をすり合わせ・調整します。※相談した際に、取得までの期間や登録にあたっての注意点を案内しない業者には注意しましょう。
事業者登録の場合|事業形態(法人/個人事業主/一人親方)、建設業許可の有無、資本金額(法人のみ)
技能者登録の場合|登録種別(詳細/簡略)、登録する技能者数(現場に入場する作業者)
2、見積書の受領と契約手続き
依頼要諦内容をまとめた見積書の受領、内容確認後に契約書の締結を行います。※見積書の提出や契約書の締結を行わない業者には注意しましょう。
3、登録申請に必要な情報と資料の収集
代行業者から案内があった建設キャリアアップシステムへの登録に必要な情報と資料の収集を行い、代行業者へ共有します。
4、登録申請手続きと申請受付番号の取得
共有があった情報と資料を基に代行業者が建設キャリアアップシステムへ登録申請手続きを行います。登録申請手続きが完了すると建設キャリアアップシステムから申請受付番号が発行されます。代行申請業者から申請受付番号の共有を必ずもらいましょう。※ゼネコンの現場で建設キャリアップカードを求められた場合、95%は申請受付番号の提示で現場に入場が行えます。
5、登録料のお支払い手続き
登録申請手続きが済むと建設キャリアアップシステム登録料の払込用紙が届きますのでお支払い手続きを行う必要があります。※事業者登録=確認・審査完了後に発送、技能者登録=申請手続き後1週間程度で発送
6、登録完了(ID・建設キャリアップカードの取得
建設キャリアアップシステムの確認・審査と登録料の入金確認が済むと登録完了のお知らせとして、電子メールと登録完了通知(事業者は圧着ハガキ・技能者は建設キャリアアップカード)が届きます。※事業者には建設キャリアアップカードはありませんのでご注意ください。
代行申請の流れは以上になります。
登録代行にかかる費用相場
代行申請の報酬額は、依頼する業者により大きく異なるため、報酬相場の目安をご案内します。
事業者登録 中央値 30,000円(税抜)/事業者(参考15,000円~100,000円)
技能者登録 詳細型 中央値 20,000円(税抜)/人 (参考10,000円~25,000円)
代行報酬については、相談する業者へよく確認を行い、納得の上でご依頼ください。
登録代行業者選定のポイントと注意事項
代行申請業者の選定に失敗した!という声も大変多くなっているのが現実です。そのため代行申請業務は選定する時のポイントと注意事項をご共有します。選定のポイントは以下の5つになります。
①実績
建設キャリアアップシステムの登録申請は数百のパターンがある事があり、どのようなパターンでも登録が行えるノウハウと技術がサポートを行う上で必要不可欠です。そのため依頼前に必ず実績数を確認しましょう。
②口コミ・お客様の声
実績が多いからと言って信頼できるとも限りませんよね。口コミやアンケートのお客様の声もしっかり確認しましょう。今の時代疑わしい情報が多いのも事実なので注意が必要です。
③スピード
代行で依頼するからにはやはりスピードは必要不可欠ですよね。どのくらいの期間で登録を済ませる事ができるのか?しっかり確認をしたうえで依頼を行いましょう。
④サポート形式
オフライン・オンラインのサポート形式があります。自社にあったサポート形式を選択しましょう。対面でないと信用が出来ない。PCやデジタルは難しいという方はオフラインを選択して方がイイです。自身の空き時間で必要最低限の接点で対応したい方はオフラインをおススメ致します。
⑤費用
当然費用も重要ですよね。サポートが手厚くても高額すぎるのは当然問題ですよね。お客さまにあったサポートを手ごろな費用で提供してくれる業者の選定を行いましょう。ついつい安価な業者に気をとられますが、安すぎる業者はサポート体制も整備が行き届いていないことから途中で業者を変更している方も見うけられますので注意しましょう。
まとめ
今回は、建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録・証明書類の変更と審査基準の強化と登録代行申請の解説について情報の共有を行わせて頂きました!建設キャリアップシステムへ登録申請手続きは以前に増して審査が厳しくなり、登録申請手続きの難易度が上がることは避ける事が出来ないため、予備知識をしっかり学んで頂き、建設キャリアアップシステムの登録を円滑に済ませ、賃金・待遇の改善に向け一日も早く建設キャリアアップシステムの利用をはじめて頂ければと思います。
建設キャリアアップシステム(CCUS)代行サービス
株式会社FIRSTでは建設キャリアアップシステムの導入から現場の運用サポートを唯一専門で行わせて頂いております。建設業界の労働上限規制により「業務の質」の改善が求められていると思います。社長や技術者や技能者の大切な時間がお金を生まない業務に奪われていませんかは?お金を生み出す業務に集中して頂くために株式会社FIRSTが提供する、「建設キャリアアップシステムの導入・運用サポート」をご検討頂けると幸いです。
株式会社FIRSTの代行サービスについて知りたい方はこちら
https://first-corporation.co.jp/ccus-01/